POINT
1.贈与税の配偶者控除は、戸籍上婚姻期間が20年以上の夫婦において、夫から妻、又は妻から夫に居住用の土地、借地権、底地、家屋を贈与した場合や居住用の不動産を取得するための金銭の贈与があった場合に、一定の要件を満たせば贈与税の課税価格から2,000万円を控除するという規定である。
2.贈与を受けた不動産を贈与の翌年3月15日までに贈与を受けた配偶者自身が居住の用に供することが必要である。金銭贈与の場合には、贈与の翌年3月15日までに贈与を受けた配偶者が不動産を取得し、居住の用に供することが必要である。
贈与の年において戸籍上の婚姻期間(注1)が20年以上である配偶者から専ら居住用の土地、借地権若しくは家屋で法施行地にあるもの(以下、「居住用不動産」という。)又は金銭を贈与により取得した者が、次の要件を満たすときは課税価額から2,000万円(注2)を控除する(相法21の6①)。
(注1)一度離婚して同一相手と再婚した場合は、通算して20年以上であれば適用できる(相令4の6①)。1年未満の端数は切り上げないので、贈与時点で満20年以上なければならない(相基通21の6-7)。
(注2)「贈与により取得した居住用不動産の価額」と「贈与により取得した金銭のうち居住用不動産の取得に充てられた部分」の合計額が2,000万円未満の時はその合計額。