個人から法人に贈与する場合

個人から法人に贈与する場合

POINT

  1. 個人が法人に財産を贈与したときは、贈与資産を時価で法人に譲渡したものとみなされ(みなし譲渡)、贈与した個人に所得税が課税される。
  2. 受贈者が営利法人である場合は、贈与により取得した資産の時価を受贈益として計上し、法人税が課税される。
  3. 受贈者が代表者又は管理者の定めのある人格なき社団・財団であるときは、相続税法上、その人格なき社団・財団は個人とみなされて贈与税が課税される。
  4. 受贈者が、持分の定めのない法人(持分の定めのある法人で持分を共有者がいないものを含む。)であるときは、相続税の負担が不当に減少する結果となると認められれば、個人とみなされて贈与税が課税される。

贈与者

個人が法人に財産を贈与したときは、贈与した個人は、贈与資産を時価で法人に譲渡したものとみなされる(所法59①一)。譲渡資産の時価が取得価額と譲渡経費の合計を上回る場合には、譲渡所得の申告が必要となる。個人間の贈与(無償の資産移転)ならば、贈与財産の取得時期、取得価額は受贈者が引き継ぎ、受贈者が譲渡したときに資産の含み益(値上がり益)に対し譲渡所得を精算的に課税することとされている(1)

(1)個人A⇒個人B ⇒ 個人Cと土地の贈与があり、Cが売却したときは、収入金額から個人Aの取得価額等を控除した値上がり益が課税対象となる。

仮に、個人から法人に対する無償譲渡において、同様の取り扱いを規定すると、法人に対し無償譲渡があった場合、本来、所得税が課税されるべき値上がり益(個人が所有していた間の値上がり益)が法人に引き継がれ、個人が所有していた間の値上がり益に対し所得税課税されず法人税が課税される不合理な結果を生じてしまう(2)

(2)個人A⇒法人Bと土地の贈与があり、個人間の贈与と同様の取り扱いをすると、個人Aが所有していた期間に生じた値上がり益(本来、所得税の課税対象)が、法人Bに課税され、法人税の課税対象となってしまう。

このため、法人に対する資産の無償譲渡(遺贈、死因贈与、贈与)については、支配権の移転があったときに、そのときの時価で資産の譲渡があったとみなして贈与者に譲渡所得課税を行い、個人が所有していたときの値上がり益に対し所得税を精算的に課税するのが現行所得税法の規定である(所法59①一)。

贈与といっても、個人が法人に低廉譲渡を行い経済的利益を供与(贈与)しようとする場合には、次のとおりとなる。

  1. 譲渡価額が時価の2分の1以上であれば、譲渡価額により譲渡所得を計算することとなる(所法33、36)。
  2. 譲渡価額が時価の2分の1未満であれば、時価で譲渡したものとみなされる(所法59①二、所令169)。
  3. ただし、譲受者が譲渡者の同族法人であり、同族会社の行為又は計算の否認規定(所法157)に該当するときは、譲渡価額が2分の1以上であっても時価で譲渡されたとして更正又は決定される場合がある(所基通59-3)。

留意すべきは、これら1から3はすべて課税根拠となる所得税の規定が異なることである。

法人に対する無償・低額譲渡と譲渡価額
図表Ⅰ-28 法人に対する無償・低額譲渡と譲渡価額

この場合の法人とは、いうもでもなく法人格を有する株式会社や一般社団法人・財団法人、公益法人などをいうが、所得税法上、法人とみなされる人格なき社団や財団を含む(所法4)。人格なき社団や財団が個人から贈与を受けたときは、無条件に個人とみなされ贈与税が課税されるが(相法66①④)、同時に贈与者に対し所得税法59条1項1号が適用され、贈与財産は時価で譲渡されたものとみなされ、贈与者に譲渡所得課税が行われる。

なお、負担付贈与については、負担部分が対価と認められるため低廉譲渡と同様の取り扱いとなる。

個人が法人に対し非上場会社の株式を贈与した場合は、時価で譲渡したものとみなされる。時価とは次のものをいう(所基通23~35共-9、所基通59-6)。

  1. 評価対象法人の株式の売買実例のある者は売買実例のうち適正と認められる価額(売り急ぎ、買い進みのない中値)
  2. 売買実例のないものでその株式等の発行法人と事業の種類、規模、収益の状況等が類似する他の法人の株式等の価額があるものは、類似会社の売買実例価額に比準して推定した価額
  3. 発行会社の売買実例や比準価額がないものは、次の条件を考慮し純資産価額等を参酌して通常取引すると認められる価額
    • 株式を譲渡した者が中心的な同族株主(注)に該当するときは、発行会社は「小会社」該当するものとして評価する。
    • 純資産評価を行うときに、評価対象会社の資産に土地・借地権等又は上場株式があるときは贈与の時における価額(時価)による。
    • 純資産評価方式で評価する場合は評価差額に対する法人税等相当額は控除しない。

(注)「中心的な同族株主」とは、課税時期において同族株主の一人並びにその株主の配偶者、直系血族、兄弟姉妹及び一親等の姻族(これらの者の同族関係者である会社のうち、これらの者が有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の25%以上である会社を含む。)の有する議決権の合計数がその会社の議決権総数の25%以上である場合におけるその株主をいう。

小会社は、原則として、純資産価額方式によって評価する(評価差額に対する法人税等相当額は控除しない)。ただし、納税義務者の選択により、類似業種比準価額を50%、純資産評価額を50%とした評価方法をとることもできる(相基通179)。

図表Ⅰ-29 取引相場のない小会社の価額

会社区分評価方式
小会社純資産価額
又は
類似業種比準価額×50%+純資産価額×50%
(議決権割合50%以下の同族株主グループに属する株主については、その80%で評価する。)