相続税の法定申告期限までに行う公益法人等への贈与(措法70)

相続税の法定申告期限までに行う公益法人等への贈与(措法70)

公益法人等への贈与

POINT

  1. 相続又は遺贈により財産を取得したものが、相続税の申告期限までに、相続又は遺贈により取得した財産を公益法人等に贈与した場合、一定の要件を具備しているときには、その財産は相続税の非課税財産になる(措法70①)。
  2. 1の贈与を受けた公益法人等が、贈与があった日から2年を経過した日までに公益法人等に該当しないこととなったとき、又は贈与を受けた財産を2年をs経過した日において、なお公益を目的とする事業の用に供していないときは、相続税が課税される(措法70②)。

相続又は遺贈により財産を取得した者が国(注1)若しくは地方公共団体(注2)又は特定の公益法人等(対象となる公益法人は施行令で限定列挙されている。所得税の寄付金控除の対象となる公益法人等より範囲が狭いので注意が必要。)、認定特定非営利活動法人に対して相続又遺贈により取得した財産を贈与した場合(死因贈与は除く。)、①その贈与が相続税の申告期限までに行われていること、②その贈与によって、その贈与者又はその贈与者の親族等の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果になると認められないこと、③相続税の申告書に、非課税の規定の適用を受けようとする旨及びその贈与財産の明細等を記載するとともに、④贈与を受けた法人等の贈与を受けたことの証明書、その受贈者が相続税の非課税規定の適用がある公益法人に該当する旨の主務官庁又は所轄庁の証明書等を添付する等の要件を具備しているときには、その財産は相続税の非課税財産となる(措法70、措規23の3④)。

(注1)「国」には、政府の出資により設立された法人を含まないものとし、「地方公共団体」とは、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団をいい、地方公共団体の出資により設立された法人は含まれない(措通70-1-1)。公立の学校等国又は地方公共団体の設置する施設の建設又は各町等の目的を持って設立された後援会等に対する財産の贈与(死因贈与は除く。)であっても、その贈与財産が最終的に国又は地方公共団体に帰属し、又は帰属することが明らかな場合には、国又は地方公共団体に対する贈与に該当するものとして取り扱われる(措通70-1-2)。

(注2)地方自治法1条の3に規定する「地方公共団体」とは、都道府県、市町村、特別区、地方公共団体の組合、財産区及び地方開発事業団をいう。

上記の法人で贈与を受けた者が、贈与があった日から2年を経過した日までに上記の法人に該当しないこととなった場合又は贈与により取得した財産を同日においてなおその公益を目的とする事業の用に供していない場合には、贈与財産の価額は、相続又は遺贈にかかる相続税の課税価格の計算の基礎に算入する。

この規定の適用対象となる「相続又は遺贈により取得した財産」には、相続又は遺贈により取得したものとみなされる死亡保険金、死亡損害保険金、死亡退職金、保険に関する権利(相法3)及び贈与又は遺贈により取得したものとみなされる低額譲受等の経済的利益(相法7、9)、相続税法の信託に関する特例(集団投資信託、法人課税信託、退職年金等信託を除く。)の規定により相続又は遺贈により取得したものとみなされた信託に関する権利及び信託財産を含み、一定の要件を具備すれば、その財産については相続税が非課税となる(措通70-1-5)。相続開始前3年以内に当該相続に係る被相続人からの贈与により取得した財産でその価額が相続税の課税価格に加算されるもの(相法19)並びに相続時精算課税の適用を受ける財産(相法21の15①、21の16①)は含まない。

生命保険金や死亡退職手当金の非課税金額の計算については、相続人又は受贈者が受け取った生命保険金又は死亡退職手当金から、国等に贈与した金額を控除した後の金額を基礎として計算することになる(相基通12-9、12-10)。

本規定の対象となる「相続又は遺贈により取得した財産」とは、相続又は遺贈により取得した財産そのものをいうのであり、たとえば、次のイの(イ)から(ト)までに掲げる財産は「相続又は遺贈により取得した財産」に該当するものとして取り扱われる。したがって、次のロの(イ)又は(ロ)に掲げる場合に該当して取得したそれぞれに掲げる財産は該当しないものとされる(措通70-1-6)。

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