贈与税の配偶者控除の適用を受けられる者(以下、「受贈配偶者」という。)が取得した次に掲げる土地・借地権(土地等)又は家屋は、居住用不動産に該当する(相基通21の6-1)。
① 受贈配偶者が取得した土地等又は家屋で、たとえば、その取得の日の属する年の翌年3月15日現在において、店舗兼住宅及び当該店舗兼住宅の敷地の用に供されている土地等のように、その専ら居住の用に供している部分と居住の用以外の用に供されている部分がある場合における当該居住の用に供している部分の土地等及び家屋。
なお、この場合において、その居住の用に供している部分の面積が、その土地等又は家屋の面積のそれぞれのおおむね10分の9以上であるときは、その土地等又は家屋の全部を居住用不動産に該当するものとして差し支えない。
② 受贈配偶者がその者の専ら居住の用に供する家屋の在する土地等のみを取得した場合で、当該家屋の所有者が当該受贈配偶者の配偶者又は当該受贈配偶者と同居するその者の親族であるときにおける当該土地等。
なお、この場合における土地等には、受贈配偶者の配偶者又は当該受贈配偶者と同居するその者の親族の有する借地権の設定されている土地(いわゆる底地)を含むものであるから留意する(③において同じ)。
③ 受贈配偶者が店舗兼住宅の用に供する家屋の在する土地等のみを取得した場合で、当該受贈配偶者が当該家屋のうち住宅の部分の居住し、かつ、当該家屋の所有者が当該受贈配偶者の配偶者又は当該受贈配偶者と同居するその者の親族であるときにおける当該居住の用に供している部分の土地等。
上記の居住用不動産の取得には家屋の増築も含まれる(相基通21の6-4)。
また、居住用不動産には、居住用不動産が信託財産に含まれる信託に関する権利(信託財産に含まれる金銭により要件を満たす居住用不動産を取得場合も含む。ただし、集団投資信託、法人課税信託、退職年金等信託を除く。)が含まれる(相基通21の6-9)。