イ 「相続又は遺贈により取得した財産」に該当する財産

(イ)相続又は遺贈により取得した建物等が火災により焼失した場合において、当該焼失に伴って取得した火災保険金(被相続人又は遺贈者(死因贈与による贈与を含む。)が契約者であるものに限る。)

(ロ)相続又は遺贈により取得した財産について租税特別措置法33条の4第1項《収容交換等の場合の譲渡所得等の特別控除》に規定する「収用交換等」による譲渡があった場合において、当該収用交換等に伴い取得した財産

(ハ)相続又は遺贈により取得した株式発行前の株式、株式の割当てを受ける権利又は株主となる権利について新株の割当て又は交付があった場合において、当該割当て又は交付により取得した新株式(当該新株式の払込金額が旧株式の取得者である相続人等により負担されたものである場合における当該被相続人等の払込金額にかかる部分を除く。)

(ニ)相続又は遺贈により取得した株式等の発行法人について合併若しくは分割又は解散があった場合において、当該合併若しくは分割又は解散により取得した株式、金銭等

(ホ)相続又は遺贈により取得した証券投資信託又は貸付信託の受益証券について信託期間が満了した場合において、当該満了により取得した金銭

(ヘ)相続又は遺贈により取得した貸付金債権について弁済期間が到来した場合において、当該弁済により取得した金銭

(ト)相続又は遺贈により取得した預貯金の払戻を受けた場合において、当該払戻を受けた金銭

ロ 「相続又は遺贈により取得した財産」に該当しない財産

(イ)相続又は遺贈により取得した財産について譲渡があった場合において当該譲渡により取得した財産(イの(ロ)の収用交換等に取得した財産を除く。)

(ロ)相続又は遺贈により取得した証券投資信託又は貸付信託の受益証券について信託契約の解約があった場合において、当該解約により取得した金銭

ハ 相続又は遺贈により取得した財産を著しく低い価額で国等に譲渡した場合

相続又は遺贈により財産を取得した者が、損取得財産を国、地方公共団体、特定の公益法人、認定特定非営利活動法人に対して著しく低い価額の対価で譲渡した場合には、相続税評価額から譲渡対価を控除した金額に相当する部分について本非課税規定の適用が可能である(措通70-1-8)。

ニ 香典返しに代えてする贈与

相続又は遺贈により財産を取得した者が、弔問者に対する香典返しとしてする物品の供与に代え、香典として取得した金銭等の全部又は一部を国等に贈与した場合におけるその金銭等の贈与については、本非課税規定の適用はない(措通70-1-9)。

ホ 贈与先に該当する公益法人等

贈与先に該当する公益法人等(既設の法人に限られ、設立のためにする贈与は含まない(措通70-1-3)。)とは次のものをいう(措令40の3)。

  1. 独立行政法人
  2. 国立大学法人及び大学共同利用機関法人
  3. 地方独立行政法人で地方独立行政法人法21条1号又は3号から5号までに掲げる業務(同条3号に掲げる業務にあっては同号チに掲げる事業の経営に、同条5号に掲げる業務にあっては地方独立行政法人施工例4条1号に掲げる介護老人保健施設の設置及び管理に、それぞれ限るものとする。)を主たる目的とするもの
  4. 公立大学法人
  5. 自動車安全運転センター、日本司法支援センター、日本私立学校振興・共済事業団及び日本赤十字社
  6. 公益社団法人及び公益財団法人
  7. 私立学校法(昭和24年法律第270号)3条に規定する学校法人で学校(学校教育法1条に規定する学校をいう。)の設置若しくは学校及び専修学校(同法124条に規定する専修学校(注))の設置を主たる目的とするもの又は私立学校法64条4項の規定により設立された法人で専修学校の設置を主たる目的とするもの
  8. 社会福祉法人
  9. 更生保護法人

(注)上述7の専修学校は、次のいずれかの課程による教育を行う専修学校をいう(措規23の3)。

  1. 学校教育法(昭和22年法律第26号)125条1項に規定する好投課程でその修業期間(普通科、専攻科その他これらに準ずる区別された課程があり、一の課程に他の課程が継続する場合には、これらの課程の修業期間を通算した期間をいう。次号において同じ。)を通ずる授業時間数が2,000時間以上であるもの
  2. 学校教育法125条1項に規定する専門課程でその修業期間を通ずる事業時間数が1,700時間以上であるもの

「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益財団法人の認定に関する法律のの施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」により旧民法34条法人は平成20年12月1日より5年以内に一般社団法人又は一般財団法人に移行(公益認定等委員会の認定を受けることができる法人は公益社団法人若しくは公益財団法人に移行)した(移行しなかった場合は解散したものとみなされた。)。移行の登記の前日までの間は旧民法34条法人に対し相続財産を贈与した場合の本非課税規定の適用については、平成20年11月30日以前と同様とするとの経過措置が講じられた(平成20年改正措令附則57①②③④⑤、平成20年改正措規附則30①②、民法34条は平成20年12月1日移行削除された。)。

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