POINT
相続又は遺贈により財産を取得した者が、取得した財産に属する金銭を相続税の申告書の提出期限までに認定特定公益信託の信託財産とするために支出した場合には、その支出により支出をした者又はその親族その他これらの者と特別の関係がある者の相続又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、支出した金銭の額は、相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。
金銭を受け入れた認定特定公益信託が受け入れの日から2年を経過した日までに認定特定公益信託に該当しないこととなった場合には、支出した金銭の額は、相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入する。
相続又は遺贈により財産を取得した者が、相続税の申告書の提出期限までに認定特定非営利活動法人に対し、当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動に係る事業に関連する贈与をした場合について準用する(措法70⑩)。
上記のいずれの場合も上記の欠格事由が生じた場合には、2年を経過した日の翌日から4月以内に修正申告書又は期限後申告書を提出し、かつ、その期限内に納付すべき税額を納付しなければならない。