原則的評価額と評基通86(1)但し書きによる評価額とを比較することで、経済価値が僅少である普通借地権でも土地の利用に対する制約や処分上の制限があるため20%相当の評価減とのバランスをとっています。
雑種地の賃借権の価額は、原則として、その賃貸借契約の内容、利用の状況等を勘案して評価することになっています。
ただし、次の区分の評価方法に従い評価することができます。
その雑種地の自用地価額×次の1又は2のいずれか低い割合
通常の賃借権価額 4,000,000円<5,000,000円となり、この場合、原則的評価方法である実際の賃借権価額で申告した方が有利となります。