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道路、地下街、ゴルフ練習場の占用権がある場合の評価とは?

道路、河川敷、都市公園等を、対価を得て、他人又は特定の者の用に供する場合には、評価対象となります。

占用権は次の区分に応じて次のように評価します。

(1)取引事例のある占用権

大阪市の船場センタービルの道路占用権の価額は、同ビルの専有部分に対応する道路占用権ごとに評価します。

(算式)

各号館別の階層別占用権積算価額×専用部分の面積(㎡)

専用部分の面積は、「建物の区分所有等に関する法律」に基づいて定められた「船場センタービル区分所有者会」の「船場センタービル規約」に定める「専用部分の範囲」に基づいて計測した面積とします。

【表32】各号館の階層別占用権積算価額表(令和2年分)

(単位:円/㎡)地下2階地下1階1階2階3階4階
1号館74,200172,800122,80087000
2号館120,400186,900132,90094,10066,400
3号館136,100211,200150,200106,40075,100
4号館221,500343,800246,300171,900122,200122,200
5号館315,000225,700157,500112,000
6号館309,600221,800154,800110,000
7号館432,900310,200216,400153,900153,900
8号館479,700343,700239,800170,500
9号館334,000518,400371,500259,200184,300
10号館384,900358,400254,800180,500

(計算例)

区分所有権に係る専有部分が3号館の2階で、その面積が60㎡ある店舗の場合

  • 占用権の価額
    106,400円×60㎡=6,384,000円
  • 家屋の価額
    その家屋の固定資産税評価額×1.0

(2)取引事例のない占用権で、地下街又は家屋の所有を目的とするもの

占用権の目的となっている土地の価額×借地権割合×1/3

(3)(1)及び(2)以外のもの(例えば、河川敷ゴルフ場)

占用権の目的となっている土地の価額×法定地上権割合×1/3

(注)法定地上権割合は、その占用権の残存期間に応ずる相続税法第23条に定められた割合です。この場合、占用権の残存期間は、占用の許可にかかる占用の期間が占用の許可に基づき所有する工作物、過去における占用の許可の状況、架線等の工事予定の有無等に照らし実質的に更新されることが明らかであると認められる場合には、その占用の許可に係る占用権の残存期間に実質的な更新によって延長されると認められる期間を加算した期間をもって、その占用権の残存期間とします。

<通通達上の占用権の意義>

河川法第24条の規定による河川区域内の土地の占用の許可に基づく権利で、ゴルフ場、自動車練習場、運動場その他の工作物(対価を得て他人の利用に供するもの又は専ら特定の者の用に供するものに限ります。)の設置を目的とするものをいい、代表的な例として河川敷ゴルフ場があります。

道路法第23条1項の規定による道路の占用の許可又は都市公園法第6条1項の規定による都市公園の占用の許可に基づく経済的利益を生ずる権利で駐車場、建物その他の工作物(対価を得て他人の利用に供するものをいい、代表的な例として地下街があります。)

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