2021年8月20日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 贈与法人から個人に対する贈与(相法21の3①一) 個人が法人から贈与により取得した財産は一時所得として所得税が課税され、贈与税は非課税とされている。贈与した法人は当該財産を時価で譲渡したものとみなされ、含み益があれば益金の額に算入する。含み損があれば損金の額に算入する。
2021年8月20日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 贈与個人から法人に贈与する場合 個人が法人に財産を贈与したときは、資産を時価で法人に譲渡したとみなされ、贈与した個人に所得税が課税される。受贈者が営利法人の場合は、取得した資産の時価を受贈益として計上し、法人税が課税される。受贈者が代表者又は管理者の定めのある人格なき社団・財団のときは、個人とみなされ贈与税が課税される。
2021年8月17日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 贈与個人に対する負担付贈与 個人から個人へ負担付贈与を行った場合、贈与財産の価額から負担額を控除した価額が受贈益になり、受贈者に贈与税が課税される。贈与財産が不動産である場合は贈与時における通常の取引価額に相当する金額が贈与財産の価額になる。受贈者が負担する債務が贈与者の利益になるものについては贈与者に所得税が課税される。
2020年11月18日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 贈与個人から個人及び「個人とみなされる者」に対する贈与 贈与税の納税義務者は、相続税の課税体系により決まる。遺産課税方式では、贈与者が納税義務者となる。遺産取得課税方式では、受贈者が納税義務者となる。受贈者は、次の三つに分類される。常に贈与税の納税義務者となる者。特定の場合に納税義務者となる者。常に贈与税の納税義務者にならない者。
2020年11月17日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 Uchida 贈与贈与契約と贈与税の納税義務の成立 贈与税の納税義務は、贈与により財産を取得した時に成立する。贈与による財産の取得の時とは、書面による贈与は、贈与契約の効力が発生したとき。書面による贈与でも、停止条件付の贈与契約の場合には条件が成就した時。書面によらざる贈与契約(口頭契約)は履行の時。
2019年11月6日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 贈与相続税の法定申告期限までに行う公益法人等への贈与(措法70) 相続又は遺贈により財産を取得したものが、相続税の申告期限までに、相続又は遺贈により取得した財産を公益法人等に贈与した場合、一定の要件を具備しているときには、その財産は相続税の非課税財産になる(措法70①)。
2019年11月1日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 贈与法人が受益者となる受益者等課税信託の課税関係 委託者である居住者がその有する資産を信託し、法人が適正な対価を負担せずに受益者やみなし受益者となる場合には、その法人が対価を負担していないときは、信託目的財産を委託者である居住者から贈与により取得したものとされる。この場合、委託者である居住者は信託財産を時価で譲渡したものとみなされ所得税が課税される。
2019年10月31日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 贈与法人に対する負担付贈与 個人が法人に対し負担付贈与をしたときは、負担額が贈与する財産の時価の2分の1未満であるときは、時価で譲渡したものとみなされる。法人に対しては、受贈資産の時価と負担額との差額を受贈益として法人税が課税される。
2019年10月31日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 Uchida 贈与親子間で時価の異なる宅地を交換した場合の課税関係 父Aが所有している甲土地(時価8,000万円、相続税評価額6,400万円:取得価額800万円)と子どもBが所有している乙土地(時価3,000万円、相続税評価額2,400万円:取得価額480万円)を交換した場合の課税関係を例に見てみる
2019年10月30日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 贈与死因贈与 個人が死因贈与により財産を取得したときは、相続税の課税対象となる。法人が死因贈与により財産を取得したときは、受贈益に対し法人税が課税され、相続税の課税対象にはならない。被相続人が法人に時価で譲渡したものとみなされ所得税が課税される。
2019年10月29日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 Uchida 贈与贈与税の配偶者控除 贈与税の配偶者控除は、戸籍上婚姻期間が20年以上の夫婦において、夫から妻、又は妻から夫に居住用の土地、借地権、底地、家屋を贈与した場合や居住用の不動産を取得するための金銭の贈与があった場合に、一定の要件を満たせば贈与税の課税価格から2,000万円を控除するという規定である。
2019年10月28日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 贈与相続時精算課税制度の申告にあたり過小評価が判明した場合の相続税の課税価格に加算される財産の価額 特定贈与者から相続又は遺贈により取得した相続時精算課税制度適用者は、特定贈与者からの贈与により取得した相続時精算課税制度適用財産の価額を相続税の課税価格に加算する。加算する相続時精算課税制度適用の価額は、贈与税の申告書に記載されている価額ではなく、贈与税の課税価格の計算の基礎に算入される財産に係る贈与時の価額である。
2019年10月28日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 贈与贈与税の3年内加算が適用されない特定贈与財産とは 特定贈与財産とは、婚姻期間が20年以上である被相続人の配偶者が被相続人から贈与により取得した居住用不動産又は居住用不動産を取得するための金銭。特定贈与財産は3年以内加算の規定(相法21の2④)が適用されない。
2019年10月25日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 贈与贈与税の3年内加算と相続開始の年における被相続人からの贈与 贈与税の3年内加算の対象となる者は「相続又は遺贈により財産を取得した者」である。法定相続人であっても、相続又は遺贈により財産を取得しない者は対象とならない。法定相続人でなくても、遺贈により財産を取得した者が相続開始前3年以内に被相続人から受けた贈与により取得した財産は、加算の対象となる。
2019年10月24日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 Uchida 贈与相続税法における特別障害者と一般障害者及び特定障害者 特別障害者と一般障害者の要件は障害者控除(相法19の4)の適用において、特別障害者と特定一般障害者の要件は特定障害者に対する贈与税の非課税(相法21の4)の適用において必要となる。
2019年10月23日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 贈与特定障害者に対する贈与税の非課税制度 個人が財産を信託銀行に信託し特定障害者を受益者とした場合でも、相続税法は信託財産が贈与されたものとみなしている。当規定は特定障害者の生活の安定を図るために行われる一定の要件を具備する信託契約であれば、特別障害者は6,000万円まで、特定一般障害者は3,000万円までの信託財産については非課税とする規定である。
2019年10月18日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 贈与特定公益信託で財務大臣の指定するものから交付される特定の金品の非課税規定(相法21の3①四) 特定公益信託で財務大臣が指定する学術に関する貢献を表彰するもの若しくは価値がある学術に関する研究を奨励するものから交付を受ける金品又は学生若しくは生徒に対する学資の支給を行うことを目的とするものから交付を受ける金品は、委託者が個人である場合には贈与とみなされるが、贈与税を課税しない規定を設けている。
2019年10月17日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 贈与高度の公益事業のみを専念して行う個人及び高度の公益事業のみを目的事業として行う人格なき社団・財団に対する贈与に係る非課税財産規定 公益の増進に寄与するところが著しいと認められる事業のみを専念して行う個人及び高度の公益事業のみを目的事業として行う代表者又は管理者の定めのある人格なき社団・財団が個人から贈与により取得した財産で公益を目的とする事業の用に供することが確実なものは非課税財産とされ贈与税は課税されない。
2019年10月16日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 贈与離婚に伴い養育料を一括で支払う場合の取扱い 親の離婚に伴う養育費の請求は、未成年者が同居しない親に対して持つ扶養請求と捉えることができる。養育費は日常的に負担する費用であるので、養育費の総額を一括払いした場合、原則として贈与課税の対象となる。課税を避けるためには、一括受給された養育費を金銭信託し、毎月一定額の均等給付を受ける法法がある。
2019年10月11日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 Uchida 贈与教育資金贈与の非課税措置 教育資金贈与信託とは、祖父母が信託銀行と贈与資金管理契約を結び、金銭を信託し、孫を受益者に指定する信託である。孫は教育資金贈与信託の受益者になったときに、信託に関する権利を祖父母から贈与により取得したものとみなされるが、信託受益権の価額のうち1,500万円までの金額に相当する部分の金額については、贈与税が課されない。
2019年10月10日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 贈与扶養義務者相互間において生活費又は教育費に充てるための贈与(相法21の3①二) 扶養義務者相互間における生活費や教育費は日常生活に必要な経費であり、通常必要と認められるものについては非課税である。扶養義務者が複数存在するときに、民法は優先順位をつけておらず、親も祖父母も曾祖父母も扶養義務者としては同列とされている。この結果、祖父母が孫の生活費や学費を援助した金銭は、贈与税の課税価格に算入されない。
2019年10月9日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 贈与相続税の連帯納付義務者が立て替えた相続税相当額について贈与税課税が行われるか 相続税の連帯納税義務者が他の相続人の相続税相当額を立て替えて納付した場合でも、立替納付が直ちに本来の納税義務者に対する贈与とはならない。連帯納付義務者が求償権を放棄したとき(積極的に放棄していなくても、明らかに求償権を行使しないと認められる場合を含む。)に贈与があったものとして取り扱うこととされている。
2019年10月7日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 贈与特別の法人から受ける利益に対する贈与課税 特定の贈与を原因として持分の定めのない法人から特別の利益を得ている者は、財産を贈与により取得したものとみなして贈与税を課税する。持分の定めのない法人に対し贈与し、その贈与により贈与者の親族その他特別の関係がある者の贈与税の負担が不当に減少する結果と認められるときは、持分の定めのない法人を個人とみなして贈与税を課税する。