相続時精算課税制度の申告にあたり過小評価が判明した場合の相続税の課税価格に加算される財産の価額

相続時精算課税制度の申告にあたり過小評価が判明した場合の相続税の課税価格に加算される財産の価額

Aは平成25年1月1日に死亡した。Aの相続税の申告書作成のため過去の贈与の有無を確認したところ、平成15年12月21日に相続時精算課税制度を選択し甲土地を長男Bに贈与していたことが判明した。担当税理士が精査したところ、甲土地の評価額に誤りがあった。正しくは3,000万円とすべきところを2,370万円として相続時精算課税を選択し贈与税の申告がなされていた。贈与税の除斥期間である6年は経過しているため修正申告を提出することができない。相続税の申告書に記載する相続時精算課税適用財産の価額は、贈与税の申告書に記載された金額でよいか。

特定贈与者から相続又は遺贈により取得した相続時精算課税制度適用者は、特定贈与者からの贈与により取得した相続時精算課税制度適用財産の価額を相続税の課税価格に加算する。加算する相続時精算課税制度適用の価額は、贈与税の申告書に記載されている価額ではなく、贈与税の課税価格の計算の基礎に算入される財産に係る贈与時の価額である(相法21の15①、相基通21の15-1・2)。