POINT
信託制度を活用し特別障害者及び下段に述べる特定一般障害者(以下、あわせて「特定障害者」という。)の生活の安定を図る制度である。個人(委託者)が財産を信託銀行に信託し、特定障害者を受益者とした場合でも、相続税法は委託者である個人から受益者である特定障害者に信託財産が贈与されたものとみなしている(相法9の2①)。当規定は、特定障害者の生活の安定を図るために行われる一定の要件を具備する信託契約(特定障害者扶養信託契約)であれば、特別障害者については6,000万円まで、特定一般障害者については3,000万円までの信託財産については非課税とする規定である。委託者は個人であれば足り、扶養親族等の制限はない(相法21の4)。
特定障害者扶養信託契約で、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター又は精神保健指定医の判定により中軽度の知的障害者とされた者及び精神障害者保健福祉手帳に障害等級が2級又は3級である者として記載されている精神障害者(以下、「特定一般障害者」という。)を受益者とする一定の要件を備えた特定障害者扶養信託契約について3,000万円までの信託財産について贈与税を非課税とする規定が追加された。
特定障害者に対する贈与税の非課税制度の対象となるのは、特定障害者が信託受益権に基づいて受託者である信託銀行から、定期的に生活資金の給付を受けることができることを目的として設定される他益信託である。この規定の適用を受けるためには特定障害者が「障害者非課税信託申告書」を受託者の営業所等を通じて納税地の所轄税務署長に提出することが必要である。非課税となる金額の限度額は、受益者一人につき、特別障害者については6,000万円、特定一般障害者については3,000万円とされている。受益者の必要に応じ、定期的に生活又は療養資金の給付を行うことが必要である。そのため、信託できる財産は、金銭、有価証券、金銭債権、その他の6種類に限定されている。贈与税の非課税制度であるから、委託者は個人に限られるが相続税の障害者控除とは異なり、委託者は個人であれば足り、扶養親族等の制限はない(相法21の4①、相令4の9、相基通21の4-1)。非課税規定であるから当然のことながら委託者の相続税の申告において受益者である特定障害者が他の財産を相続又は遺贈により取得したとしても本特例の贈与(6,000万円又は3,000万円まで)は3年内加算の対象とならない。
本条の規定による贈与税の非課税制度は次の特色を有する。
① 特定障害者に対する贈与税の非課税規定の対象となる信託は、委託者が委託者以外の一人の特定障害者を信託の全部についての受益者として財産の信託をする他益信託に限られる。
(注1)特定障害者が財産の贈与を受けた後、自己の財産となった受贈財産を信託して自らが受益者となる自益信託を設定しても本特例の適用はない。
(注2)特定障害者が信託の全部についての受益者とされなければならないから、他に受益者を指定することはできない。残余財産受益者も受益者としての権利を有する者であるから、たとえば、社会福祉法人等を残余財産受益者に指定するとこの非課税制度の要件を欠くこととなる。他に受益者が存在すると受益者としての権利を行使され、信託財産の運用等に影響力を行使されるおそれがあるからである。残余財産帰属者は信託の終了時に初めて受益者としての権利を有することになるので、残余財産帰属者をあらかじめ指定しても特定障害者扶養信託契約の要件を欠くことにはならず、社会福祉法人等を残余財産帰属者に指定することは可能と解される(信法183)。なお、特定障害者がその意思で受益権を相続させ又は遺贈することは特定障害者扶養信託の要件を欠くものではない(相令4の11②)。
(注3)特定障害者が一定の年齢に達するまでは受益権を行使できないなど、受益権に停止条件を付した場合は、受益者としての権利を現に有する者に該当しないから本条の適用はない(相法21の4、9の2②)。
② 受託者は信託銀行又は信託業務を兼営する銀行である場合に限り適用がある(相令4の8)。
③ 信託は一つの信託銀行等につき一店舗に限られている。
④ 委託者は、受益者となる特定障害者以外の者であれば誰でもよく、特定障害者の親族や扶養義務者に限定されていない。
⑤ 一人の特定障害者のために二人以上の者が二つ以上の信磔刑約に基づいて信託設定した場合でも、二つの信託財産の総額が6,000万円(特定一般障害者の場合は3,000万円)までは本特例の適用がある。
⑥ 信託財産は金銭、有価証券、金銭債権、立木及びその立木の生立する土地(立木と一緒に信託されるときに限られる。)、継続的に相当の対価を得て他人に使用させる不動産、特定障害者の居住の用に供される不動産(他の財産のいずれかと共に信託される場合に限られる。)に限定されている(相令4の10)。
⑦ 相続時精算課税制度の対象となる財産の種類及び金額には制限がなく信託受益権も対象となる。相続時精算か税制度を適用して特定贈与者から贈与を受ける場合においても本規定の適用は可能である(相法21の11)。
⑧ 信託財産から生ずる収益は受益者に帰属するものとみなされ、所得税の課税対象となる(所法13)。信託財産が不動産の場合は不動産所得、貸付金の場合は雑所得、合同運用金銭信託の場合には利子所得として所得税が課税される。
⑨ 平成25年3月31日以前に設定された信託契約で受益者である特定障害者が死亡した場合には、死亡後6月を経過する日に終了することとされていることが必要である(相法21の4、相令4の11)。平成25年4月1日以後に設定された信託契約では、特定障害者扶養信託契約の終了時期を、特定障害者の死亡の日とされていることが必要である。特定障害者の相続人が取得する受益権は特定障害者から遺贈により取得したものとみなされる(相法9の2②)。
⑩ 特定障害者扶養信託契約に基づく信託は、特定障害者が死亡し信託受益権を相続又は遺贈により取得した者が行う解除を除き、取消し又は解除をすることができず、信託期間及び受益者の変更をすることができない旨、定めることが必要である(相令4の11)。
⑪ 信託された財産の一部が信託法11条の許害行為取消権により取り消された場合又は遺留分による減殺の請求があったときには、特定障害者は遅滞なく「障害者非課税信託取消申告書」を受託者の営業所等を経由し納税地の所轄税務署長に提出しなければならない(相令4の13)。
⑫ 特定障害者扶養信託契約の締結が無効であったこと又は取り消すことができる行為であったことにより取り消され又は信託財産の全部につき遺留分減殺請求の行使があり、信託受益権がないこととなった場合には、同様に「障害者非課税信託廃止届出書」を提出しなければならない(相令4の14①)。
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