図表Ⅰ-16 委託者が個人の場合の公益信託課税関係図
委託者死亡:相続税法は公益信託の委託者を特定委託者とみなす規定を置いている(相法付則24)。公益信託のうち、委託者に残余財産が帰属しない等一定の要件を満たすものを特定公益信託という(所法79③、所令217の2)。特定公益信託の委託者は、残余財産を取得しないので、信託から利益を受けることはなく、信託をコントロールする権限を有するにすぎない。このため、特定公益信託の受託者の地位が移動した場合には、当該信託に関する権利の価額は零として取り扱うこととされている(相基通9の2-6、9の4-2)。
図表Ⅰ-17 委託者が法人の場合の公益信託課税関係図