高度の公益事業のみを専念して行う個人及び高度の公益事業のみを目的事業として行う人格なき社団・財団に対する贈与に係る非課税財産規定

高度の公益事業のみを専念して行う個人及び高度の公益事業のみを目的事業として行う人格なき社団・財団に対する贈与に係る非課税財産規定

公益の増進に寄与するところが著しいと認められる事業とは

公益の増進に寄与するところが著しいと認められる事業とは、公益を目的とする事業のうち、事業の種類、規模及び運営がそれぞれ次のイからハまでに該当すると認められる事業をいう。

イ 事業の種類

(イ)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)2条4号《定義》に規定する公益目的事業

(ロ)社会福祉法(昭和26年法律第45号)2条2項各号及び3項各号《定義》に掲げる企業

(ハ)更生保護事業法(平成7年法律第86号)2条1項《定義》に掲げる更生保護事業

(ニ)学校教育法(昭和22年法律第26号)1条《学校の範囲》に規定する学校を設置運営する事業

(ホ)育英事業

(ヘ)科学技術に関する知識の普及又は学術の研究に関する事業

(ト)図書館若しくは博物館又はこれらに類する施設を設置運営する事業

(チ)宗教の普及その他教化育成に寄与することとなる事業

(リ)保健衛生に関する知識の普及その他公衆衛生に寄与することとなる事業

(ヌ)政治資金規正法(昭和23年法律第194号)3条《定義等》に規定する目的のために政党、政治団体の行う事業

(ル)公園その他公衆の利用に供される施設を設置運営する事業

(ヲ)(イ)から(ル)までに掲げる事業を直接助成する事業

ロ 事業の規模

事業の内容に応じ、その事業を営む地域又は分野において社会的存在として認識される程度の規模を有しており、かつ、その事業を行うために必要な施設その他の財産を有していること。

ハ 事業の運営

(イ)事業の遂行により与えられる公益が、それを必要とする者の現在又は将来における勤務先、職業等により制限されることなく、公益を必要とするすべての者(やむを得ない場合においてはこれらの者から公平に選出された者)に与えられるなど公益の分配が適正に行われること。

(ロ)公益の対価は、原則として無料(事業の維持運営についてやむを得ない事情があって対価を徴収する場合においても、その対価は事業の与える公益に比し社会一般の通念に照らし著しく低廉)であること。