預金の名義変更と贈与税

預金の名義変更と贈与税

自分の預金口座を子供等の名義に変更したり、新しく子供名義の預金口座を開設し資金を移動させた場合、贈与税は課税される?

名義変更しただけで「変更時に名義人が贈与を受けた」として贈与税が課税されることはありません。

預金は「名義が誰であるか」より「実質の所有者が誰であるか」によって判断し、通常「名義預金」と称され「実質の所有者のもの」として取り扱います。

相続税の申告で名義が違うので相続財産としなかった場合、調査において「亡くなった方の相続財産です」と税務当局の指摘を受けることがあります。