電話の契約をされていた方が亡くなられた場合、電話利用を廃止するか名義変更の手続きが必要です。
被相続人の方の死亡年月日が記載された戸籍謄本(戸籍事項全部証明書)を役所で取得します。
戸籍謄本は、現在電話契約者として名義が掲載されている方と相続人の方の相続関係が確認できるものを用意します。事前に窓口で確認すると戸籍の取得に間違いが生じにくくなります。
一般的に被相続人の方と相続人の方の世帯は同一であるケースが多いので、戸籍の取得は一通で足りることが多いでしょう。
結婚等により世帯を別にされて独立の戸籍を編制(作成)されている場合には、ご自身の戸籍と故人の除籍謄本が必要となります。
死亡年月日の記載がない戸籍謄本を取得してしまった場合には、戸籍謄本と併せて死亡年月日の記載がある住民票(戸籍謄本よりも安く取得することができます)・埋葬許可証・新聞死亡記事・市町村の広報誌などを添付すれば事足ります。
故人が遺言書を残されている場合には遺言書を提示することでも差支えありません。
遺言書は自筆証書遺言であるにもかかわらず検認手続きを経ていない場合には認められません。
コピーを求められるため、遺産などの具体的な関係が判明しプライバシー上あまり好ましいとは言えません。
これらの書類と新しい名義人となる方の印鑑を用意して、電話の加入センター等へ持参または郵送することとなります。
送料等の実費以外に費用はかかりません。
電話の契約を維持して名義変更をすることは、事業を承継されているなどの事情で電話番号を維持したいときに有効です。
故人の死亡を親しい知人などに知らせた後、電話の契約を廃止するのも一つの方法です。