相続財産管理人の選任申立手続き

相続財産管理人の選任申立手続き

相続人の存在、不存在が明らかでない場合、特定遺贈を受けた者や特別縁故者、被相続人の債権者などが、被相続人の最後の住所地の家庭裁判所に相続財産の管理人の選任を申立てます。
「相続人の存在、不存在が明らかでない場合」には、相続人全員が相続放棄をし、結果として相続する者がいなくなった場合も含みます。
相続財産管理人は、被相続人の債権者等に対して被相続人の債務を支払うなどして清算を行い、清算後残った財産を国庫に帰属させます。特別縁故者(被相続人と特別の縁故のあった者)に相続財産が分与される場合もあります。

収入印紙800円分、連絡用の郵便切手、官報公告料4230円が必要です。

主な必要な書類は次の通りです。

  • 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の父母の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合、その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の兄弟姉妹で死亡している方がいらっしゃる場合、その兄弟姉妹の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 代襲者としてのおいめいで死亡している方がいらっしゃる場合、そのおい又はめいの死亡の記載がある戸籍(除籍、改製原戸籍)謄本
  • 被相続人の住民票除票又は戸籍附票
  • 財産を証する資料
    不動産登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)、預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し、残高証明書等)等
  • 利害関係人からの申立ての場合、利害関係を証する資料
    戸籍謄本(全部事項証明書)、金銭消費貸借契約書写し等
  • 財産管理人の候補者がある場合にはその住民票又は戸籍附票
    • 同じ書類は1通で足ります。
    • もし、申立前に入手が不可能な戸籍等がある場合は、その戸籍等は申立後に追加提出することでも差し支えありません。
    • 戸籍等の謄本は、戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。
    • 審理のために必要な場合は、追加書類の提出をお願いすることがあります。

相続財産管理人の適任者とは

特に資格は必要ありませんが、被相続人との関係や利害関係の有無などを考慮し、相続財産を管理するのに最も適任と認められる人を選びます。弁護士、司法書士等の専門職が選ばれることもあります。

相続財産管理人の報酬

相続財産管理人の報酬は相続財産から支払われます。
相続財産が少なくて報酬が支払えないと見込まれるときは、申立人から報酬相当額を家庭裁判所に納めてもらい、それを財産管理人の報酬にすることがあります。