相続税の税務調査立会いサービス

調査の事前通知は原則として税理士に行われます

税務代理権限証書を相続税の申告書に添付して税務署に提出しておくと、相続税調査の事前通知は、税理士に行われます。

相続税実地調査までの流れ

  1. 税務署の調査官から税理士法人へ被相続人〇〇の調査を開始する旨の連絡。(日時の打合せ)
  2. 税理士から相続人の方にご連絡を行います。(原則として、生前、被相続人と同居されていた方)
  3. 相続人と税理士が日程調整を行った後、税理士が調査官に連絡します。(調査日時確定)
  4. 税務署の調査官が口頭で「調査の事前通知等(国税通則法74の9)」を税理士または納税者に行います。
  5. 原則として被相続人の自宅または相続人宅に調査官が往訪して調査を行います。

調査の事前通知等
税務署の調査担当者が口頭で納税者又は税理士に行うものです。相続税の申告書に税務代理権限証書を添付しておくと、原則として税理士に行われます。調査の事前通知の内容は、調査開始日時、調査の対象となる税目、課税期間、調査の目的、調査担当者を代表する者の氏名、所属官署、臨場予定人数などを調査官が口頭で説明するものです。

調査対策:なにより、調査に耐えうる申告書の作成が重要

ご依頼を受け、税理士法人日本税務総研は、税務署の調査とほぼ同様のチェックを事前に行い相続税の申告書を作成しています

税務署へ提出された相続税の申告の内、約3割が調査の対象に選定されます実地に調査を受けた事案の内、8割近くが申告漏れや評価誤りを指摘され修正申告を指導されています。

なぜ、調査を受けた申告書の内8割も申告漏れを指摘されるのでしょうか。税理士法人日本税務総研は、その多くが税理士の経験不足から来ているのではないかと考えています。

依頼者が持参した財産明細書を基に財産の評価を行い申告書を作成する のは、資格のある税理士なら見よう見まねでもできることです。ただ、それだけでは、申告しなければならない財産が申告から漏れてしまうのです。

税理士法人日本税務総研のベテランの税理士は、国税調査官が行うのと同様のヒヤリングを行い、お客様のご協力さえあれば、亡くなられた方の預金通帳、証券会社の顧客勘定元帳だけでなく相続人のお名前の預金通帳、顧客勘定元帳を精査し、過去の入出金や株式の移動などを事前にチェックして相続税の申告書を作成します。

準備調査

税務署の調査官は、実地に相続人宅に往訪する前に準備調査を行います。準備調査の段階で、調査を行うポイントを整理します。税務署内で種々の資料を分析するだけでなく、場合によってはご自宅や不動産を見に来ています。

原則として、税務署の調査官は、予め被相続人の口座取引だけでなく、被相続人の配偶者や子ども、孫の名義の金融機関の取引内容も把握しています。

ベテランの税理士が税務調査に立ち会うことのメリット

調査がいたずらに長引きません…調査官と相続人の通訳を行い適正な申告に努めるので調査が手際よく行われる傾向があります。

抜きんでて仕事ができる人は全体の割、どうしてこの人はこの職業を選択したのだろうと不思議に感じるほど仕事ができない人も全体の二割、中間の割は普通に仕事を行う人だとよく言われますが、税務署の調査官も同様です。

法令をきちんと理解し、複雑な評価や借地権課税の理論に通じ、質問調査の方法や対人関係の観察も優れている調査官は全体の二割程度です。

調査官の中には、小規模宅地の課税要件を聞いても満足に答えられない人や、借地権課税の理論はチンプンカンプンだという人もいます。残念なことですが、知識不足にもかかわらず、押しだけ強いという調査官もいないわけではありません。

逆に、調査官の指摘は正しいのに、上手に説明できない人もいます。

そのような時は、ベテランの税理士が間に入って、調査官の誤解を正し、相続人の皆様が納得できるご説明を行い、早期に調査の完結を目指します。

世の中には、「本当のことなのに嘘にしか見えないこと」や「嘘なのにいかにも本当らしく見える」事象があります。本当はなにも申告漏れや評価誤りはないのに、調査官の疑念が解けず、いたずらに調査が長引くことはお互いに不幸なことです。

明らかに申告漏れ財産があれば、早期に修正申告を行うなど、適正な申告を行うことは、実は相続人の権利を守ることでもあります。

調査の立会はベテランの税理士にお任せください。

要調査項目

調査官は、むやみやたらに、闇雲に調査をするわけではありません。

準備調査で抽出した、解明すべき事項について調査を行おうとするのです。

調査官は相続人だけでなく、税理士の姿勢も観察しています

優秀な調査官は税理士の姿勢も観察しています。

調査官が「この税理士は経験豊で知識も豊富な税理士だ。信頼できる」と判断すると、調査を要する項目を要領よく解明しようとするのではないでしょうか。

ご要望に応じ、調査の立会を致します。

税理士法人 日本税務総研では、調査官として相続税調査を行っていたベテランの税理士が相続税の調査の立会を行います。

税務調査立会報酬74,800円 / 日

※ 原則として、税理士法人日本税務総研の税理士は、税務調査の事前の打ち合わせは行いません。事前打ち合わせが不要なように、最新の注意を払って申告書を作成しているからです。相続人の方は、自然体で調査に対応していただければ大丈夫です。

調査は、銀行等の反面調査を含めると、3日から10日、行われますが、相続人宅に調査官がお伺いするのは、原則として1日です。

他の事務所が作成した相続税申告書の調査立会いについて

税理士法人日本税務総研の税理士は実際に調査官として相続税調査を行ったり、調査の指揮を執っていた税理士が多く在籍する事務所です。他の事務所が作成した相続税の申告書の調査の立会だけを依頼されることがあります。

このようなケースでは、調査対応だけでなく、申告書の再審理も行います。その結果、調査終了時点で2億円の相続税が還付されたこともあります

このようなケースでは、還付税額の2割を報酬としていただいております。
ぜひ、ベテランの税理士をお呼びください。