遺産の内容がシンプルならば、簡易・迅速な申告書作成プラン
平成27年以降、相続税の基礎控除が引き下げられた影響で、相続人が一人の場合、3,600万円以上遺産があると相続税の申告が必要となりました。
この結果、次のような方が増えました。
- 相続税の申告書を自分で作成するのは難しいので信頼できる税理士に頼みたい
- 財産は自宅と金融資産だけなので、できるだけ手間とコストは抑えたい
税理士法人日本税務総研は、通常の申告プランでも、当事務所がご提供する担当税理士のレベルの高さや事前の調査内容の深度に比較して、税理士報酬を低価格で設定しております。
このプランでは担当税理士のレベルはそのままに、税理士報酬をさらに低く設定しています。その理由は次の8点の条件を満たしていれば、遺産内容につき相当量の時間と労力を費やす深度の深い調査を省略でき、かつ、遺産分割協議が速やかに決定できることを前提としているからです。
簡易迅速な申告書作成プランの条件
次の条件にすべて該当する方は、簡易・迅速な申告書作成プランの選択が可能です。
- 遺産分割協議が必要な場合、相続人間で協議し、速やかに協議内容をご連絡いただける方。
- 遺産総額が7,000万円までの方
- 遺産内容が、自宅と金融資産(預貯金、上場株式、保険等)のみの方
- 財産明細・評価額証明等を速やかにご提供いただける方
- 被相続人がお亡くなりになられてから、半年以内の方
- 初回面談は税理士法人の事務所で行える方
- 初回面談以降はご郵送によるお手続きになることをご了承いただける方
- 相続人が複数の場合、代表者を窓口としていただける方
税理士による初回面談で家族名義預金等の調査が必要とされる場合
税理士法人日本税務総研は、原則として、初回打合せで税務署がチェックするものとほぼ同様の内容のヒアリングをベテランの税理士がおこないます。この際、被相続人の過去の預金の動きや証券口座の顧客勘定元帳等の調査が必要とされた場合には、通常プランをお勧めすることがあります。
サービスの流れ
- 初回打合せのご予約
初回面談申し込みフォーム、電話、メールにより相続開始日、被相続人のお名前、相続人代表のお名前、住所、電話番号、メールアドレスを確認後、初回打合せ日時を調整致します。打合せは基本的に弊社事務所にて行います。 - 初回打合せ
初回面談でご依頼内容を確認し、報酬の見積をご提示致します。(面談後、ご契約されない場合でも報酬はいただきません。) - 収集して頂く資料のご説明
お伺いした内容から抽出した必要資料をご説明します。 - お客様ご自身での資料収集
申告に必要な資料の収集を行っていただきます。
※別途報酬がかかりますが、提携信託会社に収集を依頼することもできます。 - 申告案のご説明
頂いた資料を基に作成した申告案をご説明し、遺産分割の方針をお伺いします。合わせて分割方法の違いによる相続税の違いをご説明します。 - 遺産分割協議書及相続税の申告書に相続人全員のご署名及びご捺印をいただきます。(遺産分割協議書は実印、申告書は認印)
- 相続税申告書の提出
税務署に提出後、申告書控えをお送りします。