お客様のご要望に応じた各種プランをご用意しています。
申告報酬の目安は次のとおりです。
遺産額 | 料金 |
---|---|
1億円未満 | 38万円~ |
1億円以上 | 50万円〜 |
2億円以上 | 110万円〜 |
3億円以上 | 180万円〜 |
5億円以上 | 325万円〜 |
10億円以上 | 700万円〜 |
基本プラン
財産評価・遺産分割協議書の作成・相続税申告をトータルでサポート。申告に必要な資料の取得代行や節税を考慮した遺産分割案のご提案も致します。
続きを読むコスト重視プラン
コストを抑えたい方向けのプランです。お客様との共同作業により、低価格で高品質の相続税申告をお手伝いします。担当税理士のレベルはそのままに、税理士報酬をさらに低く設定しています。その理由は、ご利用条件を満たしていれば、時間と労力を費やす深度の深い調査を省略でき、遺産分割協議も速やかにできることを前提としているからです。
続きを読むお急ぎプラン
申告期限まであと二、三ヶ月しかないという方、急いでご連絡ください。早急に打ち合わせを行い然るべき手立てを講じます。余分な負担を生じさせないためには、申告期限内に相続税の申告書を提出し、納税を行うことが重要です。割り増し料金はいただいておりません。
続きを読む相続税生前対策プラン
相続税は遺産の分け方によって納税額が大きく変動します。各種特例を念頭に、相続税の節税も考慮した遺言を作成しておくことは、紛争の予防だけでなく、円滑な分割に大きく寄与します。残された配偶者の老後の生活を優先的に考慮し、将来相続人が税務署の調査で苦労することがないように配慮した、合法的かつ有効な節税をアドバイス致します。
続きを読むセカンドオピニオンサービス
ベテランの税理士の意見を聞きたいというご要望にお応えし、セカンドオピニオンという立場から相続税のアドバイスを行います。日本税務総研は大規模法人の法人税や消費税も専門ですが、相続税も専門です。ベテランの税理士が 相続税対策や現に起こっている相続だけでなく、次世代を視野にいれた分割と税務についてアドバイスを差し上げます。
続きを読む遺言作成
我が国の民法は、実は、遺言を前提としています。遺言のない時には法定相続分を基準として分割することとしています。どの財産を誰に残したいかを効果的に決めることができるのは財産を培ったあなたです。加えて、いまの相続税法は、遺産を誰が取得するかによって相続税が大幅に変わる仕組みになっているのです。
続きを読む事業継承コンサルティング
次世代の事業経営を成功に導く事業承継計画。企業を繁栄・継続させることを最大の目標として、経営者は事業計画を立て、経営を導いています。そんな企業に対する大きなハードルが「相続と相続税」です。事業承継後の会社の支配権の安定と相続税の合理的な節税を考えるのが事業承継計画です。
続きを読む相続税還付
2億円の相続税を取り戻した実績があります。申告後5年以内の方、ご相談ください。相続税の申告が過大であった場合、正しい税額に訂正する「更正の請求」ができます。「土地の評価は大丈夫だろうか?」「非上場株式をたくさん相続したが評価は過大ではなかっただろうか?」とお考えの方は、申告書の控えをご持参ください。
続きを読む遺産(銀行・証券会社・不動産)の名義書換サポート
相続税の申告書作成業務の付随業務として、相続登記、遺言執行、遺産分割協議書作成、預貯金などの解約換金名義変更、法定相続情報証明書の取得など、多くの手間と時間を要する、複雑な遺産整理手続きをサポートします。ご要望に応じ、司法書士、行政書士、信託銀行等を手配致します。財産内容に応じてお見積を致しますので、ご相談ください。
続きを読む相続税の税務調査立会いサービス
ベテランの税理士が間に入って、調査官の誤解を正し、相続人の皆様が納得できるご説明を行い、早期に調査の完結を目指します。調査官が「この税理士は経験豊かで知識も豊富な税理士で信頼できる。」と判断すると、調査を要する項目を要領よく解明しようとするのではないでしょうか。適正な申告を行うことで相続人の権利を守ります。
続きを読む国際相続コンサルティング
海外に所在する財産評価、海外に移住なさる場合の出国に伴う所得税の申告、国外財産調書の提出のお手伝いに加え、相続や相続税対策アドバイザリー業務を受け賜ります。有価証券を所有されている方はいわゆる出国税が課税されるおそれがあります。思わぬ税負担が生じないためにも、移住計画を練っていらしゃる時点で早期にご相談ください。
続きを読む信託税制・一般社団・財団法人アドバイザリー業務
いわゆる民事信託とよばれる信託の仕組みは、信託税制上「受益者課税信託」に分類されます。受益者課税信託とは、民法上、信託財産が受託者に移転しますが、税法は、受益者が信託財産に属する資産、負債、信託財産に帰属する収益、費用を直接有するものとみなして収益の発生時に受益者を納税義務者としています。
続きを読む遺言と相続に係る税務研修講師派遣
遺言と相続に係る税務について提携弁護士と職員研修をお引き受けします。研修内容概要次のようなカリキュラムが一般的ですが、ご要望に応じ、初級、中級、上級と分けることもできます。...
続きを読む費用、私の場合は?
1.遺産の額が3,000万円~7,000万円の方 年間相続税の申告は14万件ほど国税庁に提出されます。そのうち20%ほどの層にあなたは属しています。 次の条件に当てはまる方は、資料を漏れなく渡していただいてから、1ヶ月で申告書をお作りします。 費用は、一律38万円+消費税です。
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