高い顧客満足度

ヒヤリング

税理士法人日本税務総研のベテランの税理士が行うヒヤリングは、遺産の全貌を把握するための分析の糸口です。相続人の皆様のご協力があれば、ヒヤリングで抽出した資料を集め、税務署が行う調査とほぼ同等のチェックをすることも可能です。

お客様の感想

1.申告書を作成するときに細かく調査をしてもらって助かりました

初回の打ち合わせで、亡くなった父の生い立ちや職歴、父の実家の相続の状況、病歴など、担当の税理士さんから事細かに質問をいただきました。父は株が好きで、十数銘柄の株式を残していたのですが、父と同じ証券会社に姉や私の口座があることをお話しすると、できれば顧客勘定元帳を取り寄せた方が良いとアドバイスをいただきました。

「多分、なにもないでしょうけれど念のため」

ということでしたが、亡くなる二年ほど前に父の口座から数銘柄の株式が姉の口座に移動していることがわかりました。このことは姉も知らなかったようです。姉の証券会社の口座にひも付きになっている銀行口座も確認した方がいいということでしたが、通帳が見当たりません。預金通帳も復元することができるということで、普通預金の入出金を復元したものを取り寄せると、こちらにも数百万円の現金入金がありました。

「なるほど、税務署はこういう感じで調査をしてくるのですね」

というのが姉の感想です。深度のあるヒヤリングとその後の資料収集の方針などを受け、申告しなければならない株式や預金が判明してとても助かりました。

2. 実家からの贈与

私は男兄弟の中のたった一人の娘です。実家に帰るたびに母は、「うちは不動産が多くて、ほとんどお兄ちゃんが相続しないと維持できないから、あなたはお父さんが亡くなった時に少ししか遺産をもらえないでしょう。だから今のうちに渡しておくわね。」といって、少ない時でも数十万円、多い時は二、三百万円を現金で手渡してくれました。そんなお金が10年余りで数千万円になっていました。
二年前に夫の父が亡くなり、夫は相続税の申告を行いました。そろそろ相続税の調査が始まります。私の預金を調査官がみたらどう思うでしょうか。贈与税の申告をしておけばよかったと後悔しました。
日本税務総研の担当税理士は、

「過去の贈与を時系列的に整理しましょう」

とアドバイスしてくれました。
私が母からもらった日と金額を年表のように整理したメモを渡すと

「過去6年分の贈与税の申告書を提出しましょう。贈与税本税以外に、無申告加算税と延滞税もかかりますが、申告義務がありますからお願いします。」

と、過去6年分の贈与税の申告書を渡されました。
即刻、印を押して、納税を済ませました。
相談してよかったというのが偽らざる感想です。

3.海外預金

亡くなった祖父から、「この預金のことは誰にも言うな」と教えられていた海外預金がありました。私は祖父の孫養子になっていたので相続税の申告義務がありましたが、この預金をどうしたらよいか正直悩んでいました。日本税務総研の担当税理士になんとなく相談すると、「海外の預金先の銀行が邦銀の海外支店であるなら100%調査で把握されますよ。そうでなくとも、もし、海外に遺産があるなら必ず申告しないと、場合によっては逮捕されますよ。」と説明され、円換算で3億円ほどの外貨預金を申告することにしました。
今考えると本当に相談してよかったと思います。

4.回答能力

税理士法人日本税務総研の担当税理士は、質問すると即座に回答してくれます。元調査官のせいか回答もわかりやすくシンプルです。長々と説明されても結局なにがなんだかわからないことが多かったのでとても使い勝手が良い事務所だと思います。

税理士法人日本税務総研に依頼するメリット

堅実で有利な申告書の作成

税務職員は、税務大学校で2年間の研修を受ける採用形態と、税務大学校で3ヶ月の初任者研修、半年の専門官研修を受ける採用形態があります。いずれも、その後の種々の実務研修を受ける機会を持ち、加えて、長年相続税の調査を行っています。
相続人の方々のご協力があればこそですが、これらの研修と調査経験を基に、堅実かつ有利な申告書が作成されます。

資産税担当税理士は国税局訟務官室や調査部、税務署の資産課税部門、国税不服審判所での審理事務などの業務を経験したベテランの税理士が多数在籍しています。
いたずらに税務署を敵視するのではなく、正しい申告と納税をご提案する事務所です。
(当然のことながら節税すべき点はしっかり節税します。)

相続税だけでない専門性

税理士法人日本税務総研は、相続税も専門です。
税理士法人日本税務総研には、上場企業など大規模法人を調査する調査部に所属していた税理士も複数所属しています。

年に500件を超える相続税の申告を行っていますが、大規模法人の法人税・消費税、事業承継、海外展開のお手伝い、中小企業や資産管理法人の税務アドバイザリーサービスも数多く承っております。

円滑な遺産分割と堅実な申告書の作成と節税

小規模宅地特例を上手に使うのは基本中の基本です。
書店に並んでいる本の中には、小規模宅地特例を使って特別なノウハウの節税をしたように強調しているものがありますが、小規模宅地特例をできるだけ有利に適用できるよう工夫するのは、特別な節税でもなんでもありません。極めて基本的な相続税の申告書作成の一過程です。

円満な遺産分割のための助言は惜しみません

税理士法人日本税務総研は、平成17年創立以来5,000件を超える相続税の申告のお手伝いをして参りました。
不動産や現金、価格変動が大きい株式、投資信託などの財産の特性や相続人の置かれた環境を考慮して、相続人の皆様が末永く良好な関係を維持されるよう心を尽くし、分割方法のアドバイスも行っております。

不動産を相続人の共有にする分割方法を勧める専門家がまだいるようです。直ぐに売却する予定の不動産ならまだしも、長期間持ち続ける予定の不動産を複数の相続人で共有するというのは、次の相続がおこったり、共有者の一人が換金を望んだりすると不協和音の源になりかねません。不動産は、どなたかの単独所有にするのがベストです。

分割しにくい財産が遺産の大部分を占める場合

高価なマンション一棟が相続財産だったり、自社株の評価が高額だったり、ある特定の財産が相続財産全体に占める割合が高いと、法定相続分で分割することは一見難しい事態となります。
この場合、最初に考えていただくことが、遺産の総額と法定相続分です。遺産の総額は、遺産すべてを換金しないかぎり正確に算出することはできません。

法定相続分で遺産を分けるということは

すべての遺産を換金して分けるという発想だといっても過言ではないのです。配偶者と子ども2人(合計3人)で相続するとき、配偶者の相続分は1/2、子どもの相続分は各々1/4です遺産が100なら配偶者は50、子ども達は各々25です。では、遺産の総額はいくらでしょう。

遺産の評価

自宅の土地建物や株主を売り払い、現金にしてしまえば、簡単です。
全部で1億円あるから、5,000万円、2,500万円、2,500万円と分ければいいのです。ただ、すべての遺産を換金することは不可能なのです。
そうすると、相続人の皆様は、多くの場合、相続税の申告書に計上する金額を目安に、自己の取り分をお考えになる傾向があります。相続税の申告上の評価はあくまでも相続税を課税するための評価にすぎません。
国税庁の評価を基に遺産分割をスムーズに行える財産構成ならよいのですが、上述のように換金しにくい特定の財産が遺産の大部分を占める場合、国税庁の評価を基に法定相続分の金額を算出することが、はたして良いことなのかをお考えいただくことも重要です。

円滑な遺産分割を目指すなら、国税庁の評価方法から離れて、財産の個性に着目して相続人の間で譲り合うことも必要です。
円満な相続には、代償分割という方法を工夫することも必要です。あくまでも遺産を分割するのは相続人の方々ですが、税理士法人日本税務総研は、円満な遺産分割のためのノウハウを提供しています。

税務調査について

提出された申告書の約3割が相続税の調査対象に選定されます。調査対象の選定は、過去の収入が適正に申告書に反映されているか、被相続人名義の預金・株式と相続人の預金・株式のバランスはおかしくないか、不明出金や入金がないか、相続人の開業資金や自宅の購入資金など援助が行われていないかなど色々な観点から行われます。
税理士法人日本税務総研は、適正な申告と納税という観点から、税務調査の目的を感知し、調査官が納得できる説明を迅速に行います。
国税OBならではのスムーズな対応を心がけています。

過不足のない調査に堪える申告書の作成…ヒヤリングが重要

税理士法人日本税務総研に依頼する最大のメリットは、ご同意いただければ、担当税理士が、税務署の調査官が行うのとほぼ同様のヒヤリングと資料分析を行うことです。
いたずらに節税を謳うのではなく、過不足のない遺産の抽出と、適正な財産評価、効率的な特例の適用を目指しています。