税理士法人 日本税務総研に所属している資産税担当税理士の過半数は、国税局・税務署に勤務し、相続税の調査・審理に平均19年以上従事した実務経験を有している税理士です。ご依頼により、相続税の申告書作成に関して、税務調査とほぼ同様のチェックを行うことが可能です。
相続税申告の8割が申告漏れや誤りを指摘されています
いただいた資料を基に相続税の申告書を作成することは一応の知識のある税理士ならできることです。ところが税務署の調査を受けると、税理士が作った相続税の申告書にもかかわらず、その8割が申告漏れや誤りを指摘されているのです。
なぜでしょうか。
その理由は次の二点。
- 十分な資料を税理士が収集できていない
- 相続人が気が付きにくい金融資産や過去の贈与を見つけ出せていない
いいかえれば、相続税の申告書を作るために必要十分な資料を税理士が調査・収集していないということです。
必要十分な資料を収集するためには、経験に基づくヒヤリングが不可欠です。収集した資料を分析し、相続人も知らない又は意識していない金融資産や過去の贈与を見つけ出すことも必要です。
単に書面添付制度を採用しているから調査を受ける可能性が減るわけではありません。
十分な知識のない「専門家」が担当すると、被相続人の口座から保険の掛け金が数件引き落とされているのに、保険契約者名が被相続人ではないというだけで、申告から漏らしてしまうこともあります。
当事務所の資産税担当税理士は、国税局・税務署で相続税の調査・審理に平均19年従事した実務経験を有する税理士です。ご依頼いただけば、税務調査と同様のチェックを事前に行い、相続税の申告書を作成いたします。
実務経験が豊富な税理士のヒヤリング能力を是非お試しください。