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耕作権はいつからあったかに関係なく、農地の評価減ができる?

耕作権は地元の農業委員会で農家(小作)台帳に登録されているかどうかだけで期間に関係なく、同じ割合が控除されます。

耕作権(債権)の目的となっている農地の評価は次のとおりです。

耕作権の目的となっている農地の価額

耕作権の価額は、その農地の自用地としての価額に、農地の区分に従い、耕作権の割合を乗じて計算した金額によって評価します。

耕作権割合については、各国税局管内ごとに決められています(【表29】参照)。

(計算)市街地農地の場合

10,000,000円(市街地農地の価額)×[1-0.40(耕作権割合*)]=6,000,000円
*耕作権割合は、【表29】「耕作権割合表」の「市街地農地・市街地周辺農地」(大阪国税局の欄)によります。

都道府県知事(農業委員会)の許可(農地法第3条)を受けていない、いわゆるやみ小作については、耕作権という権利は認められません。

【表29】≪参考≫国税局別耕作権割合

純農地・中間農地市街地農地・市街地周辺農地
(その農地が転用される場合に通常支払われるべき離作料の額、その農地の付近にある宅地に係る借地権の価額等を参酌して評価)
札幌国税局 50%
仙台国税局
関東信越国税局 30%
東京国税局 35%
金沢国税局 40%
名古屋国税局 40%
大阪国税局 40%
広島国税局
高松国税局
福岡国税局
熊本国税局
沖縄国税事務所

永小作権(物権)の目的となっている農地の評価は次のとおりです。

永小作権の目的となっている農地の価額

(計算)永小作権の残存期間30年

10,000,000円(農地の価額)×[1-0.40(永小作権合*)]=6,000,000円
*永小作権割合は、【表30】「地上権割合」によります。

存続期間の定めのない永小作権の価額は、存続期間を30年(別段の慣習があるときはそれによります。)とみなし、上記地上権割合により評価します。

【表30】地上権割合(相続税法23条)

残存期間地上権割合
残存期間が10年以下のもの100分の5
残存期間が10年を超え15年以下のもの100分の10
残存期間が50年を超えるもの100分の20
残存期間が20年を超え25年以下のもの100分の30
残存期間が25年を超え30年以下のもの
及び地上権で存続期間の定めのないもの
100分の40
残存期間が30年を超え35年以下のもの100分の50
残存期間が35年を超え40年以下のもの100分の60
残存期間が40年を超え45年以下のもの100分の70
残存期間が45年を超え50年以下のもの100分の80
残存期間が50年を超えるもの100分の90
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