角地加算率の算定の基礎は典型的な角地を念頭ににおいて考えましょう。
地区区分の判定ができれば、次は各種の画地調整率を路線価に乗じて評価額を計算します。
次のような典型的な角地を前提として、角地加算率が決められています。
角地の場合は、標準的宅地から比較すると、人・車両の出入りが便利、日照・風通しが良くなる、通行量が多い、建設基準法上有利になる等の理由で、価格のプラス要因となります。
側方影響加算率は、いわゆる四つ角にある土地や、いわゆるT字路の内側にある角地等、複数系統の道路等に面している角地に適用されます(なお、準角地は一系統の路線内側にある角地で、加算率が異なっています。)。
地区区分 | 加算率 | |
角地の場合 | 準角地の場合 | |
ビル街地区 | 0.07 | 0.03 |
高度商業地区 繁華街地区 | 0.10 | 0.05 |
普通商業・併用住宅地区 | 0.08 | 0.04 |
普通住宅地区 中小工場地区 | 0.03 | 0.02 |
大工場地区 | 0.02 | 0.01 |
評基通の側方路線影響加算は【図14】のような角地を想定した加算率ですので、【図15】のように側方路線に宅地の一部が接している角地の場合には、その加算率を調整する必要があります。
(計算例)
200,000円(正面路線価)×0.98(奥行距離30mに対応する奥行価格補正率)=196,000円
(計算例)