ベテランの税理士に任せたい
いざ手術というときにベテランのドクターが登場すると安心です。相続税の申告も同様です。
税理士法人日本税務総研の相続税担当税理士の大半は、国税局や税務署で実際に相続税の調査・審理を担当していた経験を有するベテランの税理士たちですが、それだけではありあません。
外資系金融機関でコンサルティングを行っていた女性税理士、監査法人で長年監査業務に携わっていた公認会計士、監査法人勤務後、大手不動産会社に勤務していた公認会計士、国税不服審判所に勤務していた税理士、長年検察庁に勤務していた弁護士資格を有する税理士も在籍しています。
多種多様な人材が総力を挙げてあなたの申告をサポートします。
審理とは調査を行う申告書を選定する作業です。国税局、税務署は提出された申告書の約3割を調査します。税務署は、提出された申告書に法令の適用誤りがないか、過去の収入に比して蓄積が少なくないか、金地金や多額の現金、割引債を隠蔽しているおそれはないか、被相続人の預金に比べ、家族の預金が不自然に多くないか、被相続人が取引している証券会社に相続人の口座もないか、不自然な債務がないかなど、調査機関ならではのノウハウが集積された各種の観点から、調査すべき申告書を選定しているのです。
相続税の申告をする税理士に求められる能力
単に相続税法に通じているだけでは仕事はできません。評価理論や民法(物権編、相続編)、成年後見制度の理解も必要です。「相続させる為の遺言ってなに?」などという人は力不足で困ります。都市計画法や法人税・所得税にも精通している必要があります。
税理士事務所の選び方
費用
相続税の申告報酬は遺産額の1%前後とする事務所が多いようです。
最近、低廉を売りものにしている事務所もありますが、報酬を低くすればするほど、事務所を維持するためにたくさんの仕事をこなす必要に迫られます。(税理士事務所も家賃や人件費を払わなければなりません。)安くなればなるほど、一件あたりに投下される労力は少なくなる傾向があります。
当然のことながら、税理士報酬は提供される労務の対価です。
お客様からいただいた資料(財産と債務の明細、評価額証明書、葬式費用等の領収書など)を基に申告書を作成するだけなら申告書は短期間で作れますが、将来の調査で財産漏れを指摘される可能性が高くなります。不動産の評価をするのに現地踏査を省略したり、預金の移動履歴の調査を省略すれば、報酬も低く抑えることは可能です。ただ、申告書の精度は下がってしまいます。
あまり省力化をしてしまうと、将来、税務調査があった時に、過少申告加算税や延滞税を追徴され、かえって高くつくこともあります。
以上の点を参考に税理士と協議していただきたいと思います。
日本税務総研の申告報酬目安
遺産額 | 料金 |
---|---|
1億円未満 | 38万円~ |
1億円以上 | 50万円〜 |
2億円以上 | 110万円〜 |
3億円以上 | 180万円〜 |
5億円以上 | 325万円〜 |
10億円以上 | 700万円〜 |
専門書の出版
専門書の出版実績も税理士事務所の実力を測る目安になります。税理士を読者とする専門書を数多く上梓しているかをチェックするのも一つの方法です。
この他 信託法制の展望(日本評論社)に代表税理士田中耕司が法定相続人以外への「遺言に代わる信託」と税務を寄稿しています。
https://honto.jp/netstore/search.html?athid=1001895995