配偶者控除による節税

我が国の民法は、共同生活を行う夫婦でも、片方の名義で得た財産は片方の固有財産であるとされています。サラリーマンである夫が働いて得た給料は夫の財産だということです。夫婦が離婚すると離婚に伴う財産分与は基本的に夫名義の財産の1/2です。夫の名義の財産について、妻が潜在的な共有持分を有しているというのがその理由です。

相続税の世界では、配偶者が取得することが確定した遺産については、法定相続分または1億6千万円までは税額控除を受けることができます。

何らかの理由で(必ずしも相続争いがあるからとは限りません)、申告時までに分割できない場合には、配偶者の税額軽減を受けることはできません。

相続税の申告書又は更正の請求書に「申告期限後3年以内の分割見込書」を添付した上で、申告期限までに分割されなかった財産について申告期限から3年以内に分割したときは、税額軽減の対象になります。

相続税の申告期限から3年を経過する日までに分割できないやむを得ない事情があり、税務署長の承認を受けた場合で、その事情がなくなった日の翌日から4か月以内に分割されたときも、税額軽減の対象になります。