障害者控除

制度の概要

相続人が85歳未満の障害者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。

制度の対象者

相続開始時に以下の3つすべてに該当する者

  1. 日本国内に住所があること。
  2. 相続または遺贈で財産を取得したときに障害者であること。
  3. 被相続人の法定相続人(相続の放棄があった場合には、その放棄がなかったものとした場合における相続人)であること。

障害者の税額控除額

控除額は次の算式により計算した金額です。

一般障害者の場合 (85歳-相続開始時の年齢)×10万円
特別障害者の場合 (85歳-相続開始時の年齢)×20万円

障害者控除額が障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引ききれないときは、引ききれない部分の金額を障害者の扶養義務者の相続税額から差し引くことができます。
扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。