積極的財産と消極財産の確定と適正な評価
相続税の課税対象となる積極財産を確定し、適正な評価額を算定します。
葬儀費用と相続開始時点での未払費用を把握します。葬式費用のうち、お布施など領収書がないものは支払年月日、支払金額、支払先住所、支払先名称のメモがあれば大丈夫です。(税務署はお布施の資料を相続税の申告書から採集し、お寺の職員の源泉所得税の調査で授受を確認しています。)
計算の順序
- 各相続人等の取得した財産の課税価格を計算します。
遺言または遺産分割協議書により各相続人の取得財産を割り振ります。葬儀費用および未払債務は実質的に負担した相続人に割り振ります。 - 各人の課税価格を合計、基礎控除後、課税遺産総額を算出します。
- 相続税の総額を算出します。
- 各相続人等の取得した財産の課税価格の比率により相続税の総額を割り振ります。
- 配偶者控除、未成年者控除等の税額控除を行います。
- 各相続人等の納付額を算定します。
1)各人の課税価格を計算
各人が取得する遺産の課税価格を求めます。
課税価格 = 各人の取得する財産総額 - 債務葬式費用 + 死亡前3年以内の贈与財産 + 相続時精算課税対象財産
- 相続または遺贈(死因贈与を含む)により財産を取得した人が(相続人とは限りません)、相続開始前3年以内に被相続人から贈与されていた財産は、基礎控除以下でも課税対象となります。
- 相続時精算課税制度の適用の可能性があるが贈与税の申告書の控えがないという場合は、税務署に確認します。
2)課税遺産総額の計算
各人の課税価格の合計額から基礎控除を引いて課税遺産総額を算出します。
- 課税遺産総額 = 課税価格の合計 - 基礎控除
- 基礎控除額 = 3,000万円 + 600万円 × 法定相続人数
3)相続税の総額の計算
各法定相続人の法定相続分に応じる取得価額に対する税額の合計額を算出します。
相続税の速算表
相続税率
【平成27年1月1日以後の場合】相続税の速算表法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
1億円以下 | 30% | 700万円 |
2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
4)各人の納付税額の算定
相続税の総額を各相続人等の取得する課税価格の割合で配分します。
- 配偶者および一親等の親族以外は配分された税額に二割加算を行います。
- 相続税の総額は小規模宅地等の特例で算定された課税価格の総額です。実際の財産の換金価額とは必ずしも一致しません。相続人が取得した死亡保険金や死亡退職金は、非課税金額を控除した後の金額です。
- 相続税の総額を課税価格で案分するので、死亡保険や死亡退職金、小規模宅地特定適用財産を取得した人の税負担が軽くなる傾向があります。
税額控除
- 配偶者控除
配偶者は配偶者の税額軽減額により計算した限度額まで納税額が控除されます。 - 未成年者控除
20才未満の法定相続人がいる場合は税額から次の金額が控除されます。
6万円 ×(20歳 - 相続開始時の年齢) - 障害者控除
障害者である法定相続人がいる場合は税額から次の金額が控除されます。
10万円(特別障害者は20万円)×(70歳-相続開始時の年齢) - 暦年課税の贈与税額控除
相続財産に加算された贈与財産に対する贈与税が控除されます。 - 贈与税額控除(相続時精算課税)
精算課税制度の適用を受けた財産につき贈与税を納税しているときはその税額を控除します。
税額から控除しきれない贈与税額は還付されます。 - 相次相続控除
10年以内に続けて相続が開始している場合、法定相続人が取得した財産のうち、一次相続で納税した税額の一部を二次相続で控除します。 - 外国税額控除
無制限納税義務者は、被相続人が所有していた財産の所在にかかわらず納税義務を負います。被相続人が所有している財産が海外に所在する場合、海外で課税された相続税額を控除します。