2018年12月18日 / 最終更新日時 : 2019年12月18日 wakabayashi 小規模宅地等の特例選択した宅地の選択替え 小規模宅地等の特例の適用がない宅地等を誤った選択をして申告した場合には、修正申告等により改めて選択した小規模宅地等の特例要件を満たしている宅地等について特例の適用が租税特別措置法69条の4に規定する宥恕規定により認められます。また、遺留分減殺請求という相続固有の後発的事由に基づいてする選択替えも認められます。
2018年12月18日 / 最終更新日時 : 2019年12月18日 wakabayashi 小規模宅地等の特例特定居住用宅地等の見直し 小規模宅地等の特定居住用宅地等の要件のうち、自己又は自己の配偶者の所有する家屋に居住したことがない親族の要件が、被相続人の居住の用に供されていた宅地等を取得した一定の者が満たすべき要件が見直されました。
2018年12月18日 / 最終更新日時 : 2019年12月18日 wakabayashi 小規模宅地等の特例貸付事業用宅地等の見直し 平成30年度税制改正により、平成30年4月1日以降の相続等から、相続開始前3年以内に貸付事業の用に供された宅地等が小規模宅地等の特例の適用を受けられなくなりました。ただし、相続開始の日まで3年を超えて引き続き準事業以外の貸付事業を行っていた被相続人等の貸付事業に供されたものは小規模宅地等の特例の適用を受けられます。