相続税担当税理士の大半は、国税局や税務署で実際に相続税の調査を担当していたベテランの税理士(元国税調査官)ですが
その他、多種多様な税理士が所属しています
① 外資系金融機関でコンサルティングを行っていた金融商品に精通した女性税理士も
② 監査法人勤務後、大手不動産会社に勤務し不動産業界に精通した公認会計士も
③ 銀行を早期退職し、会計事務所に長年勤務後、国税不服審判所審判官の公募に応じ、審判官として経験値を積み、不服審判事務に精通した税理士も
在籍しています。
■ 単に相続税法に通じているだけでは頼りにできません。評価理論、民法、成年後見制度、民事信託の理解も必要です。
■ 税務署が何を考えているかを見抜く目も持っていると頼りになります。
■「相続させる為の遺言ってなに?」などという人では力不足で困ります。
専門書の出版実績も税理士事務所の力を測る目安です。専門家たる税理士向けの教科書をどれだけ出しているかをチェックしてください。
この他、信託法制の展望(日本評論社)に代表税理士田中耕司が「法定相続人以外への「遺言に代わる信託」と税務」を寄稿しています。
相続税の申告報酬は遺産額の1%前後とする事務所が多いようです。
低価格をアピールする事務所もありますが、報酬を低くすればするほど、事務所を維持するためにたくさんの仕事をこなす必要に迫られます。安くなればなるほど、一件あたりにかける労力は少なくなる傾向があります。
当然のことながら、税理士報酬は提供される労務の対価です。
お預かりした資料を基に申告書を作成するだけなら低価格で作れますが、税務署の調査で財産漏れを指摘される可能性が高くなります。不動産の評価をするのに現地踏査を省略したり、預金の移動履歴の調査を省略すれば、報酬も低く抑えることは可能です。ただ、申告書の精度は下がってしまいます。
あまり省力化をしてしまうと、将来、税務調査があった時に、過少申告加算税や延滞税を追徴され、かえって高くつくこともあります。
相続税の申告は申告すべき財産と債務を過不足なく把握し、適正な評価を行い、最適な特例を適用して作成します。このため、お客様の遺産の状況、管理内容に応じて過去の預貯金等の異動状況の調査を行うことも重要です。
費用と効果を見定めるためにも、ぜひ、ベテランの税理士によるヒヤリングをお受けください。その後、費用対効果を勘案した見積金額をご提示します。