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相続放棄

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誰も相続しない場合の手続き
2024年9月2日 / 最終更新日時 : 2024年9月2日 wakabayashi その他

誰も相続しない場合の手続き

相続人全員が相続放棄をした、あるいは法定相続人となる親族が存在せず遺言もない場合、相続財産清算人の選任が必要です。相続放棄によって遺産を相続することはなくなりますが、一定の場合は遺産の管理義務が無くなるわけではありません。相続財産清算人が選任されたら財産を引き渡すことができるので財産管理義務がなくなります。

相続人がいない相続
2024年8月27日 / 最終更新日時 : 2024年8月27日 toyoda-miki 名義変更

相続人がいない相続

相続人が不存在で遺言書もない、または遺言書があっても一部の遺産についてしか書いておらず遺産が残る場合、遺産は最終的に国庫に帰属します。最終的に国庫に帰属されるとしても放っておけばよいのではなく、「被相続人に相続人がいない」ということを法的に成立させ、被相続人の財産と借金を精算し、最終的に残った遺産が国庫に帰属されます。

相続放棄をした者がいる場合の相続登記
2024年8月21日 / 最終更新日時 : 2024年8月21日 toyoda-miki 名義変更

相続放棄をした者がいる場合の相続登記

被相続人の相続財産に不動産が含まれている場合は相続登記をすることになりますが、登記官が相続登記の審査をする際に相続放棄した者がいるのかどうか不明ですから、通常の書類に加えて「相続放棄申述受理証明書」(「相続放棄申述受理通知書」での代用はできませんので注意が必要です。)を提出する必要があります。

相続手続きの期限について
2020年10月16日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi その他

相続手続きの期限について

相続手続きには期限が定められているものあり、遅れると不利益を被ることがあります。相続開始から3ヶ月以内に相続するかどうかを確定し、相続放棄や限定承認をする場合は家庭裁判所に申請します。相続開始から4ヶ月以内に被相続人の「所得税」を申告する準確定申告、10ヶ月以内に相続税の申告、納税をします。遺産分割協議は無期限です。

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