2019年3月4日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 相続手続きについて隠し子の存在が判明した場合の対処法 隠し子を被相続人が認知していたかどうかで隠し子に相続分があるかどうかが変わります。被相続人がその隠し子を認知しているなら相続人の一人となりますし、認知がされていなければ相続人にはなりません。本当に被相続人の子供であったとしても、認知されていないならその隠し子に相続権はありませんので、遺産を分ける必要もありません。
2018年12月18日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 名義変更電話加入権の名義変更手続き 相続の際の電話加入権の名義変更には、相続を代表して進行している方と被相続人の続柄の関係を証明できる書類の提出が必要です。誰でも加入権の名義変更が行えるわけではありません。故人の意向がある時には遺書にそのことが証明されることになりますので遺言書の内容を十分に確認する必要があります。