2020年11月20日 / 最終更新日時 : 2020年11月25日 Uchida 相続税コラム相続税及び贈与税の納税義務の範囲(平成30年4月1日~) 平成30年度改正の内容。今般の改正においては、課税逃れ防止の必要十分な措置を確保しつつ高度外国人材等の受入と長期間の滞在をさらに促進する観点から、外国人が出国後に行った相続又は贈与(一定の場合に限ります。)について、国外財産には課税しないこととされました。
相続税及び贈与税の納税義務の範囲(平成30年4月1日~)
平成30年度改正の内容。今般の改正においては、課税逃れ防止の必要十分な措置を確保しつつ高度外国人材等の受入と長期間の滞在をさらに促進する観点から、外国人が出国後に行った相続又は贈与(一定の場合に限ります。)について、国外財産には課税しないこととされました。