2023年4月19日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 Uchida 相続相次相続控除 遺贈を受けた財産について、相次相続控除を受けるためには、受遺者が相続人(法定相続人)でなければならない。相続人とは民法に規定する相続権を有する者をいうから、相続を放棄した者や廃除等により相続権を失った者は相続人ではないので、これらの者が遺贈を受けた場合に相次相続控除は適用できない。相続人でない受遺者にも適用はない。
2020年7月15日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 Uchida 相続老人ホーム入居に係る贈与税及び相続税 入居一時金の支払い債務を負うのは、原則として法人ホームの役務提供を受ける入居者である。妻が入居し夫が一時金を支払った場合、入居契約上入居者が債務者となるなら、夫から妻へ当該一時金に相当する贈与があったことになる。
2020年7月14日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 Uchida 相続小規模宅地等の課税価格の特例における二世帯住宅の取扱い 宅地等のうち、いわゆる二世帯住宅の用に供されている宅地等については、その同居の判定が問題となる。構造上内部で行き来が可能な二世帯住宅については、全体を一つの住居と捉え、被相続人と親族が同居していたものと解し、全体について特定居住用宅地等に該当するものとして、この特例の適用が可能とされてきた。
2020年7月13日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 Uchida 相続老人ホームで亡くなった場合の小規模宅地特例 平成26年1月1日以後に開始した相続税の申告においては、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていなかった場合でも、居住の用に供されなくなる直前にその被相続人の居住の用に供されていた宅地等を、相続開始の直前において被相続人の居住の用に供されていた宅地等と同様にこの特例を適用することとされた。
2020年7月10日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 Uchida 相続小規模宅地等の特例 小規模宅地等の課税価格の計算の特例は、被相続人又は被相続人と生計を一にする相続人が事業用に使っていた家屋や構築物の敷地、被相続人等が自宅として使用していた建物の敷地の課税価格を納税者の選択により一定の面積まで減額できる規定である。
2020年7月9日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 Uchida 相続配偶者の税額軽減 被相続人の配偶者が相続又は遺贈により財産を取得した場合は、課税財産のうち配偶者の法定相続分に相当する金額(その金額が1億6,000万円に満たない場合は 1億6,000万円 )に対応する相続税を税額控除するというものである。ただし、当初申告の際に配偶者が仮装・隠蔽していた財産はこの軽減特例の対象とはならない。
2020年7月8日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 Uchida 相続特別縁故者が財産分与を受けた場合 財産分与の請求は相続人捜索の公告期間の満了後三ヶ月以内にしなければならず、家庭裁判所は相当と認めればこれらの者に清算後の相続財産の全部又は一部を分与する。相続税法は、特別縁故者が財産の分与を受けた審判があったときの時価に相当する金額を被相続人から遺贈により取得したものとみなしている。
2020年7月7日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 Uchida 相続各相続人の相続税額を算出する場合の端数計算 各人の相続税額は、相続税の総額(A)を課税価格の合計額(B)に占める各人の課税価格(C)の割合(按分割合)により按分計算する(A×C÷B)。この計算は、各人の課税価格(C)/課税価格の合計額(B)という分数で行えば端数は生じないものの、小数計算を行うと端数が生じる。
2020年7月6日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 Uchida 相続相続財産の一部が未分割となっている場合の相続税の課税価格の計算 共同相続人や包括受遺者の間で、相続財産の一部が未分割となっている場合の相続税の課税価格の計算について、相続税法55条に規定がある。このなかで「民法(第904条の2(寄与分)を除く。)の規定による相続分又は包括遺贈の割合」をどのように解するかによって二通りの考え方がある。
2020年7月6日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 Uchida 相続未分割遺産の課税価格と分割後の納税者の選択 相続税の課税価格は、各々の納税義務者が相続又は遺贈により取得した財産の価額を基に、また、債務及び葬式費用は各々の納税者が実際に負担する額を債務控除して申告することとなっているが、遺言による分割方法の指定がなく、また、法定申告期限までに遺産分割が調わないときは、各納税者は法定相続分によって申告することとされている。
2020年7月2日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 Uchida 相続遺産分割のやり直し 平成2年9月27日の最高裁第一小法廷判例は、次のように共同相続人全員による合意解除による遺産分割協議のやり直しが法律上可能であることを認めているが、国税庁は、一貫して、無効原因の伴わない単純な遺産分割協議のやり直しを原因とする財産の移転については、相続による承継ではなく相続人が取得した遺産の贈与であるとしている。
2020年7月1日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 Uchida 相続相続人による換価分割 相続財産のうち分割が確定していない財産を換価し、換価代金を分割する方法がある。これを換価分割という。未分割状態の遺産は潜在的に法定相続分で各相続人に帰属しているので、原則として、未分割で処分する場合は、法定相続分の割合による共有持分に基づく譲渡があったこととなる。
2020年6月30日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 Uchida 相続未分割遺産から生ずる所得の帰属者 未分割遺産は共同相続人の共有とされているから、共有財産から生ずる賃料等の法廷果実は民法の規定による相続分又は包括遺贈の割合に従って相続人に帰属する。未分割遺産から生ずる法廷果実は遺産とは別個の財産であり、相続人が相続分の割合により確定的に取得し、賃料債権はその後になされた遺産分割の影響を受けない。
2020年6月29日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 Uchida 相続生命保険金 保険契約者(保険料の負担者)である被相続人が自己を被保険者、死亡保険金の受取人を相続人等としていた生命保険契約は、他人のためにする保険契約であり、支払われた保険金は民法上の相続財産ではない。例外的に被相続人が自己を受取人としていた場合、被相続人が取得した保険金請求権が相続財産となり分割協議の対象となる。
2020年6月25日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 Uchida 相続法定申告期限までに遺産分割協議が調わない場合 遺言がない場合や遺言があっても分割協議が必要な場合、相続税の申告期限までに遺産分割協議が調わないときは、分割されていない遺産は各共同相続人又は包括受遺者が民法の規定による相続分又は包括遺贈の割合によって遺産を取得したものとして課税価格を計算する。
2020年6月24日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 Uchida 相続代償分割が行われた場合の相続税の課税価格の計算 代償分割とは、ある相続人や包括受遺者が相続財産を現物で取得する代わりに、他の共同相続人や包括受遺者に対し債務を負担する遺産分割方法。相続財産のうち、自宅など処分が困難な財産があるとき、その不動産を所有し使用する必要がある相続人が当該財産を取得し、他の相続人には自己が所有する現金や不動産などを交付する債務を負担する方法。
2020年6月23日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 相続相続の放棄 相続の開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に相続の放棄の申述を行い、受理審判された者は、その相続について初めから相続人でなかったものとみなされる。相続の放棄が行われると、次の順位の相続人が、亡くなった者の財産、債務を相続することになる。相続を放棄した者でも基礎控除の計算では相続人の数にカウントする。
2020年6月22日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 相続相続債務(債務控除) 相続又は遺贈により財産を取得した相続人のうち債務控除が認められるのは、相続人と包括受遺者に限られ、控除できる債務はその者の負担に属する部分であり、かつ、確実と認められるものに限られる。また、控除すべき債務等の範囲は、無制限納税義務者である場合、制限納税義務者である場合、特定納税義務者である場合によって異なる。
2020年6月17日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 Uchida 相続相続税の2割加算 2割加算制度の立法趣旨は、相続又は遺贈により財産を取得した者が被相続人と血縁関係の疎い場合や全く血縁関係のない場合には偶然性が高いこと、また、子を越えて孫に遺贈し意図的に相続税の課税を一回免れようとする場合にも、配偶者や子供、親が相続する場合に比べ、多くの負担を求めることが合理的であることとされている。
2020年6月16日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 相続代襲相続人 代襲相続は、相続開始以前の死亡、相続欠格及び相続人の廃除の三つに限られる。被相続人の子の代襲相続人は、相続権を失った者の子であると共に、被相続人の直系卑属でなければならない。相続人である子が養子である場合に、その養子に縁組前に生まれた子があるとき、その子と養親との間には親族関係を生ぜず、相続人とはならない。
2020年6月15日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 相続養子 養子は養子縁組の日から養親の嫡出子としての身分を取得し養親の法定血族となる。養子は他の嫡出子と同等の相続権を取得する。養子縁組は戸籍法に基づく届出により効力を生ずる。養子縁組により親族関係を生ずるのは、「養子」と「養親及び養親の血族」との間である。
2020年6月11日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 相続相続能力及び胎児がいる場合の申告 民法や判決文で言うところの「相続人」とは、現実に被相続人の財産債務を包括的に承継する権利を有する法定相続人のことをいう。相続人となるためには相続能力を必要とする。具体的に相続し得る能力は、相続順位の範囲で第一順位に属し、相続欠格者又は被相続人に廃除されていない者であることが必要である。
2020年6月5日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 相続相続人の範囲と順位 相続人は、被相続人と一定の血縁関係を有する血族相続人と被相続人の配偶者であることにより相続権が認められる配偶者相続人の二系統に分類される。血族相続人は被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹である。第一位の血族相続人は子である。被相続人と法律上の親子関係があれば良い。
2020年6月4日 / 最終更新日時 : 2024年7月5日 wakabayashi 相続親族と姻族 親族とは六親等の血族、配偶者及び三親等の姻族をいう。姻族とは自己の配偶者の血族又は自己の血族の配偶者をいう。父母と子、祖父母と孫など一方が他方の子孫であり、一方は他方の父祖であって血縁が直下する場合を直系血族という。同一ないし共同の始祖から分岐した二つの親系に属する子孫であるものを傍系血族という。