庭園にある立木の相続税評価
庭園に生えている立木の評価
相続した立木の生えている場所が庭園であれば、その立木の価額は家屋に付随する庭園設備のひとつに含めて評価されます。庭園設備とは庭木、庭石やあずまや、庭池などをいい、これらを一まとめにして評価します。
評価額は、その庭園設備の調達価額の100分の70に相当する価額で評価されます。
(財産評価基本通達125および92(3)参照)
価額 = 調達額 × 70%
立木とは
立木とは土地に生えている一本の木や集団の樹木のことをいいます。
立木は土地の定着物として扱われ、一般的にはその土地の所有者に所有権があることになっています。
相続税評価をする際には、立木が植えられている土地がどういった場所か、たとえば森林や庭園など、場所によって評価区分が異なります。