相続税の課税対象となる財産は、不動産や現金のみならず、家庭用財産といった相続開始の時点で金銭的価値のあるものは全て財産として申告しなければなりません。
家庭用財産とは、家庭にある一般動産、例えば、家具、自動車、電話加入権、貴金属や骨董品といったものが挙げられます。
家具や書籍や衣服など一単位の価額が5万円以下のものについては、一世帯ごとに一括して評価し、「家財一式」として5万円や10万円といったように全体の評価額を申告します。
一単位の価額が5万円を超える家庭用財産については、下記の評価方法により財産一個または一組ごとに評価します。
自動車は、相続開始時点の時価で評価します。
実際は、下記の価格等を参考に評価が行われます。
自動車と同様、相続開始時点の時価で評価します。
実際は、下記の価格等を参考に評価が行われます。
売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価します。
なお、令和3年1月1日以降は、家庭用財産等に電話加入権を含めて一体評価しても差し支えなくなりました。