ボートの相続税評価
ボートというと、公園の池に浮かぶ手こぎのボートを思い出す人も多いかもしれませんが、そのようなものだけでなく、エンジンで動くもの、レジャーボート、人や荷物を運搬するフェリーボートなど、用途も形もさまざまな種類があります。
このようなボートを相続した場合はその評価はどうなるでしょうか。
ボートは、漁船、ヨットとともに、船舶の区分に含まれ、動産のひとつとしてその相続税評価方法が定められています。(財産評価基本通達136参照)
船舶の価額は、原則として、売買実例価額や精通者意見価格などを参考にして評価します。
これらの価格等が明確でない場合には、対象の船舶と同種同型の船舶を用いて、同種同型がない場合にはもっとも近い形や種類の船舶を財産評価基本通達136に基づき計算した金額で評価することとなっています。
計算式は下記のとおりです。
(課税時期において新造する場合の価額)−(その船舶の建造の時から課税時期までの期間の償却費合計額または減価)