人の死亡を原因とした財産の取得に関しては相続税が、贈与契約による取得については贈与税が課税されることになっています。
相続税法において贈与税は相続税の補完税という位置づけで、贈与税額控除という制度が設けられています。贈与税を申告し納付している場合には、納めた贈与税額を相続税から控除するという規定です。
令和5年度の税制改正により相続税法では、相続開始の前の7年以内(※)に被相続人から贈与を受けた財産については相続財産に加算して相続税申告を行うこととなっています。
※相続開始日が令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間である場合は3年以内、令和9年1月1日から令和12年12月31日までの間である場合は令和6年1月1日から相続開始日までの間が対象となります。
その財産について贈与税をすでに納付している場合、相続税が課税されると二重課税となり相続人の負担も大きくなってしまうため、この贈与税額控除という制度が設けられています。
贈与を受けた時点でその評価額が贈与税の基礎控除額を下回っていて贈与税を納付しなかった場合はこの限りではありません。