相続税の調査方法

照会文書は全ての申告書が対象

相続税の申告書が税務署に提出されると、資産課税部門の担当者が申告内容を国税庁のコンピュータに入力します。国税庁のコンピュータは申告書に記載されている金融機関はもちろん、被相続人が過去に取引のあった金融機関や保険会社宛の照会文書をプリントします。
照会文書の内容は、被相続人だけでなく子どもや孫、場合によってはひ孫まで、過去3年から5年さかのぼり、取引の内容を照会するものです。 

過去の高額譲渡の記録も

「被相続人が平成元年に3億円で土地を売っている」などということも、国税庁のコンピュータはプリントします。
過去の譲渡代金が申告書に反映しているかを確認するためです。 

ここで書ききれないその他諸々のデータを駆使し、税務署は行き過ぎた節税や多額の資産隠しをあぶり出す工夫をしています。

たとえばこんな調査が

税務署の調査官が調査すると簡単に申告漏れが判明するような財産を隠し、逮捕された例があります。

財界で有名だった方が多額の割引債を遺して亡くなりました。
ご子息は「無記名の割引債は現金と同じだから、国税局や税務署が調査してもどうせ分からないだろう」と考えて、十数億の割引債を申告から除外しました。 
多額の税金を逋脱する意思で遺産を隠して申告すると刑事犯になってしまいます。申告後2年も経たない内にご子息は逮捕されてしまいました。

近年は、明らかに金地金の申告漏れを狙って調査に着手している、と見受けられるケースがあります。

対処方法

国税調査官がチェックするポイントを予め調べて、申告漏れが起きないようにするのが最も有効な対策で、税務署がチェックするポイントとは、言い換えれば、正確な申告書を作成するポイントなのです。

税理士法人日本税務総研のベテラン税理士は、被相続人の生い立ち、職歴、銀行や証券会社との取引内容、病歴や老人ホームへの入所の経緯など、税務署がチェックするポイントを事前にチェックして申告書を作成しています。

ぜひ、ベテランの税理士のヒヤリング能力をお試しください。

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