年金の相続手続き

年金の相続手続き

老齢厚生年金や老齢基礎年金などを受給していた人が亡くなった時等に受け取る遺族年金は、所得税も相続税も課税されません。

国民年金第2号被保険者や老齢厚生年金受給者の場合

お近くの年金事務所に年金請求書を提出すれば、遺族厚生年金が、場合によっては遺族基礎年金も支給されます。
遺族厚生年金の額は、報酬比例の年金額の四分の三に相当する金額が、受給者の指定する銀行や郵便局へ年六回に分けて振り込まれます。

国民年金第1号被保険者や老齢基礎年金受給者の場合

遺族基礎年金、寡婦年金、死亡一時金のいずれかが支給されます。ただし、亡くなられた方が保険料滞納期間がない等の要件を満たす必要があります。
遺族基礎年金は、死亡から五年以内に住所地の市区町村役場の窓口に年金請求書を提出すると、受給者の指定する銀行や郵便局に年六回に分けて振り込まれます。


会社から遺族の方に退職金として支払われる年金は、退職手当金等に含まれて相続税の対象となります。個人の年金保険契約で、遺族の方が残りの期間について年金を受け取る場合にも、その年金受給権は相続税の対象となります。

また、受け取った年金保険の一部について所得税が課されますから注意して下さい。