相続税では「財産の評価」が非常に重要です。特に、相続税の申告は初めてという方は、不動産や株式、債権、貴金属、庭園などの財産評価理論に通じている税理士を選ばないと知らぬ間に余計な税金を負担させられていることがあります。
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同族会社の株式評価を行うには会計の知識も必要です。
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初めての相続税の申告を依頼するときは、特に「時価」とはどういうものか真剣に悩んで勉強したり、研修を受けている税理士を選ぶことをお勧めします。
税理士法人日本税務総研の資産税担当税理士の過半数は、国税局採用直後に3ヶ月研修(税法、会計学、行政法、民法など)を受講し、採用後3年経過後に半年研修(相続税法や譲渡所得については、教授を囲んで特定のテーマについて研究、発表、討論を行うゼミナールが研修の中心です。)を受講しています。
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被相続人が所有している土地の上に同族法人の建物があったり、法人所有の土地の上に被相続人の所有している建物があったりする場合、借地借家法や「法人税・相続税における借地権課税」の理解が相続実務では不可欠です。
「相続税専門の税理士」を整理すると、「相続税法と民法、法人税法、簿記会計並びに評価」の理論と実務に精通し、弁護士と専門的な会話ができる能力を備えた税理士、ということができます。
逆に、自称「専門税理士」に依頼してしまうと気がつかないうちに思わぬ税金を負担することになりかねません。お気をつけください。
「相続人が相続開始前7年以内に受けた贈与は相続税に加算されます」
この説明は誤りです。7年内加算を受ける人は必ずしも「相続人」ではありません。相続又は遺贈により財産を取得した人です。逆に、相続人であっても財産を取得しなければ7年内加算をされることはありません。
「贈与税は110万円まで非課税です」
この表現は不正確です。「110万円の基礎控除があります」というのが正しい理解です。
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あいまいな知識の税理士に依頼した結果、もし、この二つの勘違いが行われると思わぬ税金を負担させられることになりかねません。
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事例: Aには子ども(相続人)がいますが、毎年、可愛い孫に110万円贈与していました。また、可愛い孫を死亡保険金の受取人に指定していました。
Aが亡くなり、あまり相続税を扱った経験のない税理士に依頼したところ、税理士は孫は相続人ではないから相続開始前7年内の贈与加算はしなくても良いと考え加算しないで申告書を作ってくれました。
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相続又は遺贈により財産を取得した人(かならずしも「相続人」に限りません。)が被相続人から相続開始前7年以内に受けた贈与は、相続財産に加算して相続税を計算します。基礎控除以下の贈与でも加算されます。
110万円まで「非課税」でしたら理論上加算されません。110万円という数字は「基礎控除」をあらわす数字です。
税法では、非課税財産ならば加算されず、基礎控除だから加算されるのです。
被相続人が相続開始直前に自宅として使っていた家屋の敷地は、特定の人が相続または遺贈により取得すると、評価額の80%を減額した金額が課税価格とされます。
被相続人の自宅の敷地の相続税評価額が5,000万円とします。
「小規模宅地等の特例」が適用できると、相続税の課税対象となる課税価額は80%減額され1,000万円になります。
被相続人の自宅の敷地を一定の人が相続又は遺贈により取得するからといって評価額が下がることはありません。課税価格が80%減額されるのです。
一見細かいことですが、神は細部に宿るといいます。
しっかりとした基礎知識を身に着けている経験豊かな税理士に依頼することが遺産を守るために大切です。