親子、親族間で無利息の金銭消費貸借を契約する場合があります。
例えば、子供が住居を購入するにあたり、親がその一部を用立ててあげる場合などは、お子さんへの贈与なのか貸借なのかで課税額が変わります。
金額にも依りますが、親からの贈与として贈与税の課税を避けたいのであれば、きちんと弁済していることが一番です。これを証明するために、手渡しではなく銀行振込みなど、後日明確にできる方法で弁済する必要があります。
契約書の有無、利息の支払いも必要ですが、実際に返済の事実があれば贈与税を課税されることはありません。
親族間で無利子の金銭の貸借があった場合、その利子に相当する金額について、原則、経済的利益の享受に該当するものと取り扱われ贈与税の課税対象となりますが、金額が少額である場合または課税上弊害がないと認められる場合には課税の対象となりません。
なお、返済中に親が死亡した場合は貸付金として相続財産となります。