預金の名義変更と贈与税
名義変更しただけで「変更時に名義人が贈与を受けた」として贈与税が課税されることはありません。
預金は「名義が誰であるか」より「実質の所有者が誰であるか」によって判断し、通常「名義預金」と称され「実質の所有者のもの」として取り扱います。
相続税の申告で名義が違うので相続財産としなかった場合、調査において「亡くなった方の相続財産です」と税務当局の指摘を受けることがあります。
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