名義変更と贈与
民法549条によると『贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる契約』と規定されています。
つまり、あげましょう、もらいましょうという贈与者の意思と受贈者の意思の合致で成立するものです。
相続税法基本通達には『不動産、株式等の名義の変更があった場合において対価の授受が行われていないとき又は他の者の名義で新たに不動産、株式等を取得した場合においては、これらの行為は、原則として贈与として取り扱うものとする。』とあり、不動産、株式に関しては名義変更したことは贈与にあたるとされ、贈与税が課税されます。
ただし、名義人となった人が自分が名義人となっている事実を知らなかった場合、名義人となった人がこれらの財産を管理運用などを事実上していない場合などには贈与には当たらないとされています。