相続税対策として生前に親族等に贈与すると相続財産が減って相続税を減額する効果があります。しかしながら令和5年度税制改正により、令和6年1月1日以後に相続が開始した場合に相続日の7年以内に法定相続人又は受遺者に贈与した場合その財産は相続財産に加算して相続税を計算します。これは贈与税の申告をしたものであるか否かに関わらず加算されます。
なお、税制改正に伴う経過措置として、令和12年12月31日までの間に相続が開始するものについては、相続開始日に応じて上記の加算対象期間は次のとおりとされます。
相続開始日 | 加算対象期間 |
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令和6年1月1日 ~令和8年12月31日 | 相続開始前3年間 |
令和9年1月1日 ~令和12年12月31日 | 令和6年1月1日から 相続開始日まで |
令和13年1月1日~ | 相続開始前7年間 |
相続開始前7年以内の贈与については、相続税の対象(相続税の課税価格に加算)となってしまいますが、贈与税と二重課税にならないよう、その加算された贈与財産の価額に対応する贈与税の額を相続税から控除することができます。
婚姻関係が20年以上の夫婦間での居住用不動産、または、居住用不動産の購入資金の贈与に限り2000万円までは贈与税がかからないという制度があり、この制度を利用した財産に関しては相続開始前7年以内の贈与であっても相続財産に加算されません。また教育資金贈与や住宅取得資金の贈与の特例を使った贈与も、相続開始前7年以内加算の対象となりませんので、相続税対策としては有効です、条件さえ合えば積極的に特例を使いましょう。