死因贈与と相続税
通常、人が死亡した場合、法定相続人のみが被相続人の財産を相続することとなり、それ以外の第三者が取得することはできません。どうしても第三者に財産を残したい場合、死因贈与と遺言という法律上の手段があります。死因贈与と遺言には次のような違いがあります。
死因贈与は死亡を条件とした贈与契約であるため、贈与税は課税されず相続税のみ課税されます。
相続税法第7条の「著しく低い価…
債務者が資力を喪失し弁済の能力…