死因贈与は相続税課税

通常、人が死亡した場合、法定相続人のみが被相続人の財産を相続することとなり、それ以外の第三者が取得することはできません。どうしても第三者に財産を残したい場合、死因贈与と遺言という法律上の手段があります。死因贈与と遺言には次のような違いがあります。

  • 死因贈与は放棄できない
    死因贈与は被相続人と被相続人の死後財産を取得する第三者の間で生前その内容を確認し合って行った契約ですから、死後それを勝手に放棄できません。
  • 遺言は放棄できる
    遺言は被相続人だけの意思でそれを行うことができますが、第三者は被相続人の死後それを放棄することが出来ます。

死因贈与は死亡を条件とした贈与契約であるため、贈与税は課税されず相続税のみ課税されます。

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