資力喪失の場合における債務弁済
資産を譲渡し利益が発生する場合、一般的には所得税が課税されますが、課税されない場合があります。
債務者が資力を喪失し弁済の能力がないと判断された場合、その資産の譲渡については課税が免除され、次の 1 または 2 の場合に適用があります。
この規定が設けられたのは、本人の意思に基づかない譲渡であること、譲渡代金の全てが返済に充てられ自己の利益がないこと、徴税が難しいこと、によるとされています。
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