相続時の固定資産税について
固定資産税は基本的にすべての不動産にかかる税金です。課税対象は土地・家屋・有形償却資産です。
日本国内以外にある不動産には課税されません。
固定資産税の納税義務者は、毎年1月1日(賦課期日)時点で、法務局に登記されている所有権者と同一になります。
そのため所有者が変更にならないと納税義務者も変更できません。
固定資産の所有権の名義人を、相続登記により変更するには多くの書類が必要になります。
まず全ての相続人の印鑑証明を各一通、準備しましょう。
固定資産税の正しい税金金額を確認しましょう。
固定資産税の支払い
固定資産税は毎年の支払いになります。
市町村の条例で特に定める場合以外、課税標準が土地の場合は30万円未満、家屋の場合は20万円未満の場合は免税になります。
固定資産税は時代によって大きく変動してきましたが、近年は測量によるしっかりとした規定に基づいて価格を決めています。
年の途中で登記名義人である相続人がなくなった場合、その年の固定資産税の未払分があれば、相続人が被相続人に代わりその固定資産税を支払うことになります。
固定資産税についてもっとよく知りたい方は、日本税務総研までご相談ください。