土地の実測の必要性

法務局で登記事項証明書を取得すると、表題部(土地の物理的現況について記載された部分)に対象となる土地の面積(地積)が記載されています。詳しく地積を測量した図面(地積測量図)が存在することもあります。地積測量図は分筆登記に伴い土地家屋調査士が作成したものが多く、登記官が職権で作成することもあります。
登記事項証明書は取得時期と測量時期が離れていると、登記事項証明書表題部や地積測量図に記載された地積と実測の面積が異なることが非常に多くあります。
震災や地すべりなどにより境界がずれてしまったりしたことなどが原因です。とりわけ、東日本大震災における影響が懸念される東日本などでは土地が移動していますので、再度の測量を依頼するべきです。

相続税を納付する場合や境界について争いとなる場合には、実際の測量結果に基づいて判断することが必要

相続税の算出において、土地の評価額は課税時期における実際の面積に基づいて行われるので、課税時期における実際の面積を測量して土地の大きさを確認することが重要です。
適正な相続税納付のためには登記事項証明書などの記載を鵜呑みにせず、土地家屋調査士などに依頼して、再度、実測を行うことが望まれます。

測量は分筆などの際には必ず必要となります。
将来の問題発生を未然に防ぐためには分筆の場面に限らず、折を見て土地家屋調査士に相談し、実測を依頼することが大切です。

土地の評価方法

倍率方式により土地を評価するにあたり、登記事項証明書等における地積と実際の地積が異なる場合には、実際の地積に従って評価します。固定資産税評価額は登記事項証明書における地積を基に算定されます。土地の登記事項証明書上の地積と実際の地積が異なる場合、正しい計算ができませんので、以下の算式により評価額を算出します。

実際の地積を固定資産税の土地課税台帳の地積で除して評価倍率を掛け、その数値に土地の固定資産税評価額を乗じたもの。

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