相続関係の書類のほとんどが本人による署名捺印が必要です。他人が代わって署名捺印をすることはできません。
仕事が忙しく時間が取れないなどで相続関係書類に署名できない相続人がいる場合、親族や相続人同士の協力が必要です。
障害などの理由で署名ができない相続人がいる場合、家庭裁判所に成年後見人選任の申し立てをして、成年後見人を選任してもらいます。
遺産分割協議書は、共同相続人全員の署名・押印が必要です。具体的には、遺産分割協議書の署名欄に、各相続人の印鑑証明書に記載がある住所及び氏名を署名して、実印の押印が必要です。各相続人の合意であることを証明する書面として、遺産分割協議書には印鑑証明書を添付します。